お知らせ
2009年4月12日掲載
●正しく使おう!健康保険証  @健康保険のしくみと取扱い

■健康保険のしくみ
  健康保険は、病気・けが、出産、死亡などの「いざ」というときの出費に備える目的でつくられた制度です。働く人と事業主が保険料を出し合って、必要な医療や手当金を受けられるようにし、皆さんの生活の安定を図っています。
  また、健保組合では、病気の予防・健康増進のための各種事業を行い、皆さんが健康を維持できるよう、努力しています。

皆さんの「健康意識」が健保組合を支えます


■保険証と高齢受給者証は大切に取扱ってください
  「保険証」は正式名称を「健康保険被保険者証」といい、名古屋薬業健康保険組合に加入している証明書です。医療機関にかかるときに窓口に提示して必要な医療を受けます。
  カード形式になっており、家族分も含めて1人1枚ずつ交付されますので、大切にお取扱いください。
  なお、70〜74歳の方には、「保険証」とは別に医療費の負担割合が表示された「高齢受給者証」が交付されます。保険証と併せて大切に保管してください。

■保険証は社会的信用度の高い身分証明書です
  医療機関にかかるときに提示すれば、かかった医療費の3割(または2割・1割)を負担するだけで必要な医療が受けられます。保険証は、お金やキャッシュカードと同様に大変価値のある、とても大切なものです。
  また、公式に身分を証明できる3つ(パスポート、運転免許証、保険証)の身分証明書のうち唯一職場等も記載されており、一定の収入を得ている証明にもなります。
  悪用などされないよう、紛失、盗難には十分注意してください。
  もし紛失した場合には、健保組合と警察に届け出が必要です。(届け出については、後日ご説明します。)
■保険証の取扱い
1.新しく受け取ったら、まず記載内容を確認しましょう。
2.住所欄以外の内容の書き換えは無効となりますので、書き換えが必要なと
  きは、必ず健保組合に届け出てください。
3.必ずお手元に、大切に保管してください。
4.医療機関にかかるとき(初診時・月の始め)は必ず持参しましょう。
5.治療が終わったら、必ず返してもらいましょう。
■禁止!保険証の不正使用は法律で固く禁じられています
1.他人との貸し借りは、法律で禁じられており、詐欺罪で罰せられます。
2.コピーしたものは使えません。
3.破損したり、汚れて使えなくなったときは、必ず現物をもって、健保組合に再
  交付を届け出てください。(届け出については、後日ご説明します。)
4.退職やご家族が就職されるなど資格がなくなったときは、その日以降使えま
  せん。


明日は、「健康保険証の使い方」についてご説明します


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