お知らせ
2009年4月13日掲載
●正しく使おう!健康保険証  A使い方

  大変便利で大切な身分証明書でもある「保険証」は、医療機関にかかるときに提出すれば、かかった医療費の3割(または2割・1割)を負担するだけで必要な医療が受けられます。
  しかし、何もかも「保険証」が使えるわけではありません。

■保険証の使える人
  保険証(「健康保険被保険者証」)は、名古屋薬業健康保険組合の74歳までの被保険者 および被扶養者 に1人1枚ずつ交付されています。保険証に記載されている方のみが使用できます。
  他人との貸し借りは、法律で禁じられており、詐欺罪で罰せられます。
  コピーしたものは使えません。
■保険証の使えるとき
  業務外の病気やけがで医師(保険医療機関)にかかる場合、窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。
■保険証が使えないとき
1.病気やけがと認められないとき
  正常な妊娠、出産、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正、美容整形、
  予防接種、日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療、など
2.他の保険の給付が受けられるとき
  業務上、通勤途上のけが・・・労災保険による給付
3.その他
  ケンカや泥酔などによる病気やけが
  犯罪を犯したときや故意による病気やけが
  医師や健保組合の指示に従わなかったとき


明日は、「健康保険証の届け出」についてご説明します


関連項目はこちら

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