お知らせ
2009年6月30日掲載
●こんなとき、健康保険・・・@「出産育児一時金」「出産手当金」

Q.出産したときに受けられる給付はありますか?

A.

  出産による経済的負担を減らし、安心して出産できるようにするため、出産費用に充てるための給付金「出産育児一時金」 が受けられます。

 また、被保険者の方が出産のため仕事を休み、給料を受けられない場合、母体保護の期間である出産前42日、出産後56日の98日間の生活の安定を図るための給付金「出産手当金」 が受けられます。
 

■ 「出産育児一時金」 が受けられる場合
  本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときに、1児につき一律38万円、生産、死産、流産、早産にかかわらず支給されます。
  なお、双児の場合は2人分(合計76万円)支給されます。
※ 産科医療補償制度 に加入していない医療機関等で出産
  した場合などは、35万円となります。
■ 「出産育児一時金」 の受給方法
@ 出産費用を支払った後、健保組合に申請する方法
A 出産育児一時金の受取代理制度を利用する方法
  出産育児一時金の受取りを医療機関等を受取代理人として、健保組合が医療機関等に直接給付します。そのため、出産にかかる多額の現金を用意しなくてすみます。
※ 「出産育児一時金の受取代理制度」は9月いっぱいで廃止され、
  10月からは 「直接支払制度」が実施されます。

10月から次のとおりに変わります
緊急の少子化対策として、出産に係る経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため期限付きの暫定措置として、本年10月より出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられ、42万円になります。
※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合などは39万
  円となります。
また、出産される方が窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくて済むよう、出産育児一時金を健保組合が医療機関等に直接支払うことができるようになります。(「直接支払制度」
  これにより出産にあたって多額の現金を用意する必要はなく、かかった費用が出産育児一時金の金額を超えた場合にその差額のみを支払えばすむことになります。


■ 「出産手当金」 が受けられる場合  
  女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないとき、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうち仕事を休んだ日数分給付されます。
  出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給され、支給額は休業1日について標準報酬日額の3分の2相当額です。


ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。


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