お知らせ
2009年7月6日掲載
●こんなとき、健康保険・・・A「高額療養費」

Q.医療費の支払いが高額になったときに受けられる給付はありますか?

A.

  入院や手術などの医療を受けた
場合、健康保険を使っても医療費の自己負担額が高額になる場合があります。このとき、家計への負担を減らし安心して医療を受けられるようにするための給付金「高額療養費」
が受けられます。

■ 「高額療養費」が受けられる場合
  被保険者・被扶養者(ご家族)が、同一の医療機関に対して1ヶ月に窓口で支払った額が自己負担限度額をこえたとき、こえた分が支給されます。
  また、同一世帯で1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が複数あり、その合計金額が自己負担限度額をこえたときも、こえた分が支給されます。(世帯合算)

  窓口負担のなかでも、次のものは高額療養費の計算の対象外となり、これらを除いて計算されます。
<高額療養費の対象とならない負担>
 ・ 入院時食事療養費 ・ 生活療養費の標準負担額
 ・ 保険外診療や文書料などの自費負担分など

<自己負担限度額(70歳未満)>
  上位所得者     150,000円+(医療費−500,000円)×1%  
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
市町村民税非課税者 35,400円
  また、多数該当 ・ 特定疾病に該当した場合や、70歳以上の方は、自己負担額がさらに軽減されます。
■ 「高額療養費」の受給方法
@ 「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口負担を自己負担限度額までとする方法
(70歳未満の方の入院と一部在宅医療を受ける場合に限ります)
※この制度は高額療養費の申請漏れの減少、窓口での多額の現金払いの解
  消などを目的として実施されています。
A 医療費を支払った後、健保組合に申請する方法
▼「高額療養費」具体例▼
<例>  本人が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合
  本人の自己負担は医療費の3割ですので、何もないと@病院の窓口で30万円を支払い、A後日申請により高額療養費212,570円を受けていました(B最終的な自己負担額は87,430円になります)。
  一方、@「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、健保組合は高額療養費を本人ではなく、病院に直接支払うことになり、A本人の窓口支払い額は、最終的な自己負担額である87,430円になります。
認定証を提出した場合 認定証を提出しない場合


窓口支払い額が少なく済む
ので断然便利です!

  上記は、一般の方の計算例です。
実際には、別途入院時の食費負担があります。
 ・  通院診療分
 ・  合算高額療養費・多数該当
 ・  70歳以上の方の高額療養費
 ・  75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例
などに該当される場合は、申請が必要です。


ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。


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