2009年7月25日掲載
●こんなとき、健康保険・・・B「療養費」
Q.「旅先」で急病になり、保険証を持っていなかったため、医療費を
全額支払いました。 このようなとき、受けられる給付はありますか?
A.
健康保険は医療などを現物で給付するのが原則ですが、やむを得ず医療費の全額を支払ったと認められますので、
「療養費」
として払い戻しが受けられます。
「保険証」はカード形式で1人1枚ずつ交付されていますので、旅行やお出かけの際には、くれぐれも忘れずに、保険証を携帯しましょう。
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■ 「療養費」が受けられる事例
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旅先で急病になるなど、やむを得ず自費で受診した場合
A
治療上の必要からコルセットなどの治療用装具を作製した場合
◎
その他、海外で医療機関にかかった場合(治療目的の受診を除く)なども
「療養費」の対象になります。
■ 「療養費」として受けられる額
健保組合が認めた額より自己負担額
を差し引いた額が支給されます。
その他の療養費の対象となる医療・払い戻される額・申請方法など
療養費
たてかえ払いをするときの給付に関するQ&A
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