お知らせ
2009年7月25日掲載
●こんなとき、健康保険・・・B「療養費」

Q.「旅先」で急病になり、保険証を持っていなかったため、医療費を
  全額支払いました。 このようなとき、受けられる給付はありますか?

A.

  健康保険は医療などを現物で給付するのが原則ですが、やむを得ず医療費の全額を支払ったと認められますので、「療養費」 として払い戻しが受けられます。

  「保険証」はカード形式で1人1枚ずつ交付されていますので、旅行やお出かけの際には、くれぐれも忘れずに、保険証を携帯しましょう。

■ 「療養費」が受けられる事例
@ 旅先で急病になるなど、やむを得ず自費で受診した場合
A 治療上の必要からコルセットなどの治療用装具を作製した場合
    
その他、海外で医療機関にかかった場合(治療目的の受診を除く)なども
「療養費」の対象になります。
■ 「療養費」として受けられる額
  健保組合が認めた額より自己負担額 を差し引いた額が支給されます。

その他の療養費の対象となる医療・払い戻される額・申請方法など 


関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.