2009年7月7日掲載 |
●事業所ご担当者様へ
一時帰休に係る定時決定の取扱いが変更されました |
4月、5月、6月の算定対象月において、一時帰休による休業手当がある場合の定時決定は、9月1日の時点で、一時帰休が継続しているか、解消しているかにより、算定方法が変更される取扱いとなりました。 算定基礎届の提出時では下記「算定(計算方法)早見表」の「7月1日の時点」欄の取扱いとなります。 そして、9月1日時点での一時帰休の実施状況を確認するため、後日「9月1日以降一時帰休実施状況報告書」を郵送いたしますので、8月20日(木)までに提出していただくことになります。 |
9月1日以降の一時帰休の実施状況によっては、下記の早見表のように標準報酬月額の決定に変更がある場合があります。この場合は、標準報酬月額の再計算を行うため、標準報酬月額の決定通知書の発送が遅れることがありますので、ご了承ください。 健康保険の適正かつ円滑な事業運営のために、ご理解・ご協力を賜りますよう、 お願い申し上げます。 |
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ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。 |
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