2009年7月27日掲載 |
●高額介護合算療養費の申請受付が、8月から始まります。
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健康保険では、自己負担額が一定額を上回る場合、その上回る部分が「高額療養費」として支給されます。同様に介護保険においても、利用者負担額が一定額を上回る場合には、その上回る部分が「高額介護サービス費」として支給されています。
このように健康保険と介護保険の両制度には、 それぞれ負担額に一定の限度額が設けられていますが、それでもなお、その負担が両制度にまたがって長期間にわたる場合には、相当重いものとなります。 その負担を軽減するために、平成20年4月から、被保険者とその被扶養者の世帯において、健康保険と介護保険の両方の負担があり、一定限度額を超えた場合には、その超える額を高額介護合算療養費として支給する制度が設けられました。 |
●支給要件 高額介護合算療養費は、医療保険上の世帯(被保険者およびその被扶養者)を単位として、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間(初年度に限り平成20年 4月1日から平成21年7月31日の場合もあり。)にその世帯に属する方が負担した医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、限度額(下表)を超える場合に、超えた額が支給されます。
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■ 医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年間)
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高額介護合算療養費の申請には、まず、市町村の介護保険担当窓口にて「自己負担額証明書」の交付申請が必要です。 交付申請の受付は、8月1日より始まりますので、該当される方は忘れずに手続きしていただきますよう、お願いいたします。 |
ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。 |
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