お知らせ
2009年7月27日掲載
●高額介護合算療養費の申請受付が、8月から始まります。

  健康保険では、自己負担額が一定額を上回る場合、その上回る部分が「高額療養費」として支給されます。同様に介護保険においても、利用者負担額が一定額を上回る場合には、その上回る部分が「高額介護サービス費」として支給されています。

  このように健康保険と介護保険の両制度には、
それぞれ負担額に一定の限度額が設けられていますが、それでもなお、その負担が両制度にまたがって長期間にわたる場合には、相当重いものとなります。
  その負担を軽減するために、平成20年4月から、被保険者とその被扶養者の世帯において、健康保険と介護保険の両方の負担があり、一定限度額を超えた場合には、その超える額を高額介護合算療養費として支給する制度が設けられました。

●支給要件
  高額介護合算療養費は、医療保険上の世帯(被保険者およびその被扶養者)を単位として、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間(初年度に限り平成20年
4月1日から平成21年7月31日の場合もあり。)にその世帯に属する方が負担した医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、限度額(下表)を超える場合に、超えた額が支給されます。
自己負担額は支給された高額療養費や高額介護サービス費などを差し引いた額です。
限度額を超えた額はそれぞれの制度で按分し、健康保険(高額介護合算療養費)と介護保険(高額医療合算介護サービス費)から支給されます。

■ 医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年間)
@ 1年間(8月1日〜翌年7月31日)の合計限度額
69歳以下 70〜74歳 75歳以上
現役並み所得者 126万円 67万円 67万円
一般 67万円 56万円 56万円
低所得者 市町村民税非課税者 34万円 31万円 31万円
所得が一定基準に
満たない場合
(年金収入80万円以下等)など
19万円 19万円
A 経過措置 :
   初年度16ヵ月間の合計限度額(平成20年4月1日〜平成21年7月31日)
69歳以下 70〜74歳 75歳以上
現役並み所得者 168万円 89万円 89万円
一般 89万円 75万円 75万円
低所得者 市町村民税非課税者 45万円 41万円 41万円
所得が一定基準に
満たない場合
(年金収入80万円以下等)など
25万円 25万円
本来は、@ 12ヵ月(8月1日〜翌年7月31日)で計算しますが、
平成20年度分は経過措置として、A 初年度16ヵ月間の合計限度額(平成20年4月1日〜平成21年7月31日)で計算します。
  また、16ヵ月で算出した額より12ヵ月で算出した金額のほうが多いときは、12ヵ月で算出した金額になります。


  高額介護合算療養費の申請には、まず、市町村の介護保険担当窓口にて「自己負担額証明書」の交付申請が必要です。
  交付申請の受付は、8月1日より始まりますので、該当される方は忘れずに手続きしていただきますよう、お願いいたします。

■ 手続きの流れ
 8月1日以降、市町村の介護保険担当窓口に「自己負担額証明書」 の交付申請を行います。
 市町村の介護保険担当窓口から「自己負担額証明書」の交付を受  けます。
  「高額介護合算療養費支給申請書」に、Aの「自己負担額証明書」 を添えて健保組合に提出します。(支給・不支給が決定され、健保組 合および介護保険から支給(通知)されます。)

ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。


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