2009年8月5日掲載 |
●高齢受給者のみなさまへ!!
「高齢受給者証」の負担割合の再判定について |
現在、70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の方には「健康保険高齢受給者証」が交付されています。
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基準となる収入の額 | ||||
(65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方も含まれます。) |
※ | 期限内に申請書を提出され、収入の合計額が一定額に満たないと認められた場合、後日、新たな高齢受給者証を郵送いたします。 |
※ | なお、申請を行わない場合は、3割負担となりますので、あらかじめご了承ください。 |
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