お知らせ
2009年8月5日掲載
●高齢受給者のみなさまへ!!
  「高齢受給者証」の負担割合の再判定について


現在、70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の方には「健康保険高齢受給者証」が交付されています。


■健康保険高齢受給者証とは
  被保険者・被扶養者が70歳に達したときに、個人単位で交付されます。医療機関における窓口負担の割合等が記載されており、医療機関で受診するときに、健康保険被保険者証と一緒に窓口に提出します。
■窓口負担の割合は
  被保険者・被扶養者とも一般は2割、
  (ただし、平成22年3月31日までは1割)
  一定以上所得者は3割です。
■一定以上所得者とは
 @70歳以上の被保険者で標準報酬月額が28万円以上の人
 A上記@の被扶養者で70歳以上の人
  ただし、一定以上所得者に該当する人でも、下記の「基準となる収入の額」に満たないときは、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請」により2割(ただし、平成22年3月31日までは1割)負担となります。


  保険料や、保険給付のもととなる標準報酬月額 は、毎年4月・5月・6月の報酬をもとに9月に決めなおされます。
それにともない、
  @ 70歳以上の被保険者の方で
  A 9月以降の標準報酬月額が28万円以上の方
につきましては、前年収入(平成20年1月から12月まで)を確認させていただきますので、事業所のご担当者に「お知らせ」と「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を郵送いたします。
  下記の基準となる収入の額に満たない場合は、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、収入額を証明する書類を添えて8月20日までに提出してください。

基準となる収入の額
70歳以上の被扶養者がおられる場合
  または、
70歳以上の被扶養者がおられない場合で
  旧被扶養者がおられる場合
520万円
70歳以上の被扶養者がおられない場合 383万円
※後期高齢者医療の被保険者に該当したことにより、被扶養者でなくなった方。
(65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方も含まれます。)

期限内に申請書を提出され、収入の合計額が一定額に満たないと認められた場合、後日、新たな高齢受給者証を郵送いたします。
なお、申請を行わない場合は、3割負担となりますので、あらかじめご了承ください。


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