お知らせ
2009年8月11日掲載
●ケガしちゃった!!


健保組合では医療費の適正な給付のために、保険証を使ってのケガの治療を受けた方に、「第三者行為によるものか」「仕事中か通勤(帰宅)途中か」「自分の不注意によるものか」を判断するために、負傷原因を照会させていただく場合があります。

貴重な保険料を適正に使用するための照会ですので、あらかじめご了承のうえ、ご協力をお願いいたします。

 

●通勤(帰宅)途中や仕事中のケガ・交通事故は・・・労災保険で
  通勤(帰宅)途中や仕事中に起こったケガや交通事故は、労災保険から給付が行われ、健康保険は使えません。
  すみやかに職場の担当部署に連絡してください。
●自分が交通事故を起こしてしまったときは・・・
  自損事故の場合、原則として健康保険が使えますが、酒酔い運転やスピード違反などの場合には給付が受けられません。健康保険で受診した場合、後から健保組合の負担した医療費を返還していただくことになります。
  車同士の事故の場合、当事者双方に過失がある場合があります。健康保険で受診した場合は、健保組合が支払った医療費を相手方の自動車保険に損害賠償請求することになりますので、必ず健保組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を速やかに提出してください。
●交通事故にあったら、何はともあれ次のことをしましょう
  どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。
  軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにすること。
  運転免許証・車検証等で相手を確かめること。
  どんな軽いけがでも、必ず医師の診療を受けること。
  相手の主張に安易に同意しないこと。
  治療が終了しない間は、示談を急がないこと。

  ご不明な点につきましては、
  当組合の業務課(052−211−2439)までお問い合わせください。


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