2009年9月1日掲載 |
●10月から出産育児一時金の「直接支払制度」実施により、
「受取代理制度」が9月末で廃止されます |
出産したときは、出産費用を一度、医療機関等に全額支払い、後日「出産育児一時金
」を健保組合に請求し受け取ります。 その医療機関等での窓口にて支払う負担を軽くするため、出産育児一時金等の受取りを、医療機関等を受取代理人として給付金を受けることができるようになっています(「受取代理制度」といいます)。 |
10月からは、出産育児一時金が4万円引き上げられるとともに、出産育児一時金を健保組合が医療機関等に直接支払う「直接支払制度」が始まりますので、この受取代理制度は9月末で廃止されます。 したがいまして、出産予定日が10月1日以降の方は受取代理の申請手続き(事前申請)ができなくなりますので、ご注意ください。 |
10月から次のとおりに変わります | |
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ご不明な点につきましては、 当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。 |
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