お知らせ
2009年9月1日掲載
●10月から出産育児一時金の「直接支払制度」実施により、
  「受取代理制度」が9月末で廃止されます

  出産したときは、出産費用を一度、医療機関等に全額支払い、後日「出産育児一時金 」を健保組合に請求し受け取ります。

  その医療機関等での窓口にて支払う負担を軽くするため、出産育児一時金等の受取りを、医療機関等を受取代理人として給付金を受けることができるようになっています(「受取代理制度」といいます)。

  10月からは、出産育児一時金が4万円引き上げられるとともに、出産育児一時金を健保組合が医療機関等に直接支払う「直接支払制度」が始まりますので、この受取代理制度は9月末で廃止されます。
  したがいまして、出産予定日が10月1日以降の方は受取代理の申請手続き(事前申請)ができなくなりますので、ご注意ください。


10月から次のとおりに変わります
緊急の少子化対策として、出産に係る経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため期限付きの暫定措置として、本年10月より出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられ、42万円になります。
※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合などは39
  万円となります。
また、出産される方が窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくて済むよう、出産育児一時金を健保組合が医療機関等に直接支払うことができるようになります。(「直接支払制度」
  これにより出産にあたって多額の現金を用意する必要はなく、かかった費用が出産育児一時金の金額を超えた場合にその差額のみを支払えばすむことになります。
※ なお、出産費用が42万円(39万円)未満の場合は、その差額を健保組合に請求することになります。


ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。


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