2009年9月14日掲載 |
●高額療養費「限度額適用認定証」の更新はお済ですか
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なお、有効期限が過ぎたお手許の「認定証」は、事業所を経由して(任意継続被保険者の方は健保組合に直接)ご返納くださいますようお願いいたします。 |
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ご不明な点がございましたら、 当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。 |
★★ 新型インフルエンザにご注意ください ★★ |
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