お知らせ
2009年9月14日掲載
●高額療養費「限度額適用認定証」の更新はお済ですか

  高額療養費の「限度額適用認定証」は、
8月31日で有効期限が切れています

  引き続き「限度額適用認定証」の必要な方は、速やかに申請をしてください。
  

  なお、有効期限が過ぎたお手許の「認定証」は、事業所を経由して(任意継続被保険者の方は健保組合に直接)ご返納くださいますようお願いいたします。


●「高額介護合算療養費」が申請できます

  健康保険と介護保険の両方の負担があり、一定限度額を超えた場合には、その超える額を「高額介護合算療養費」として支給します。
  その申請が8月から始まっていますので、該当される方は忘れずに申請してください。

◆ 支給要件 ◆
  高額介護合算療養費は、医療保険上の世帯(被保険者およびその被扶養者)を単位として、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間(初年度となる平成20年度は、平成20年4月1日から平成21年7月31日の16ヶ月間)にその世帯に属する方が負担した医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、限度額を超える場合に、超えた額が支給されます。
自己負担額は支給された高額療養費や高額介護サービス費などを差し引いた額。
限度額を超えた額はそれぞれの制度で按分し、健康保険(高額介護合算療養費)と介護保険(高額医療合算介護サービス費)から支給されます。
◆ 手続きの流れ ◆
 市町村の介護保険担当窓口に「自己負担額証明書」の交付申請を行います。
 市町村の介護保険担当窓口から「自己負担額証明書」の交付を受けます。
 「高額介護合算療養費支給申請書」に、Aの「自己負担額証明書」を添えて
 健保組合に提出します。(支給・不支給が決定され、健保組合および介護保
 険から支給(通知)されます。)

ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。


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