お知らせ
2009年9月16日掲載
●10月1日から、「出産育児一時金」が42万円に、
  「直接支払制度」が実施されます

  出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)が、本年10月から、緊急の少子化対策の一環として、支給額の引き上げ及び直接支払制度が導入されることとなりました。

  これは、出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できる環境を整備するという観点から、出産育児一時金等の支給額と支給方法を見直すもので、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産についての暫定措置として実施されます。


1.出産育児一時金等の支給額引き上げ
  出産育児一時金等の支給額は本年1月、産科医療補償制度の創設に伴って、それまでの35万円から38万円に引き上げられました。
  10月からはさらに、4万円引き上げられ42万円となります。 なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合または、在胎週数第22週未満で出産した場合は39万円となります。

2.「出産育児一時金等直接支払制度」とは?
  出産育児一時金等は現在、出産費用を一旦全額支払い、後日当組合に申請して給付を受けるしくみになっているため、一時的に多額の現金を用意する必要があります。
  そこで、10月からは、多額の現金を用意しなくても安心して出産できるよ うにするため、出産育児一時金等を当組合が医療機関等に直接支払う 「直接支払制度」が導入されます。これにより出産費用から出産育児一時金等を差し引いた額のみ支払うだけで済むことになります。
  なお、「直接支払制度」を希望しない場合や海外で出産された場合は、これまで通り後日当組合に出産育児一時金等 を申請することにな ります。

※ 「直接支払制度」の導入に伴い、平成18年9月から導入された「出産育児一時金
  等の受取代理制度」は9月末で廃止されることになります。


10月から次のとおりに変わります
●「出産育児一時金等直接支払制度」のしくみ
●「出産育児一時金」の支給までのしくみ(現行)


ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。


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