お知らせ
2009年10月7日掲載
●平成21年10月 出産育児一時金等の法改正に関するQ&A


●出産育児一時金支給額の見直し●
出産育児一時金は、なぜ見直されたのですか?
出産育児一時金は、原則として出産後に被保険者の方等が申請し、支給される仕組みですが、一時的に多額の現金を用意する必要があったため、緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備するという観点から、支給額の引き上げ、支給方法の見直しがされました。
  これにより、まとまった現金を用意することなく、医療機関等において出産が行えるよう経済的負担の軽減が図られることになります。

当面2年間の暫定措置とされていますが、その後はどのようになるのですか?
出産育児一時金等の4万円の引き上げと、医療機関等への直接支払制度は、緊急的な少子化対策として平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に実施する暫定的な措置です。平成23年度以降の出産育児一時金制度については、被保険者の方等の経済的負担の軽減を図るための給付のあり方および費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき所要の措置を講ずることとされています。


●出産育児一時金等の直接支払制度●
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」は、これまで行われてきた「受取代理制度」と、どこが違うのですか?
これまでの受取代理制度については、被保険者の方等が、健保組合から申請書を入手した後、医療機関等から必要事項の記入を受け、再度健保組合に申請書を提出する必要があり、事務手続きが煩雑といった問題が指摘されていました。
  直接支払制度では、医療機関等において被保険者の方等が申請および受取について代理契約を締結する手続きのみで、窓口で出産費用をできるだけ現金等で支払わなくても済むようになるものであり、被保険者の方等の手続面の負担が軽減されています。

直接支払制度は、すべての医療機関等で利用できるのですか?
直接支払制度は、本年10月1日から実施することとされていますが、実施が直ちには困難な医療機関等については、例外的に今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の実施が猶予されています。
  そのため、今年度中は直接支払制度を利用できない医療機関等があります。
  なお、直接支払制度を実施していない医療機関等については、その旨を窓口に掲示することになっています。
  直接支払制度を利用できない場合は、出産費用を立て替えていただき、後日健保組合に出産育児一時金の請求をしていただくことになります。
  出産費用をあらかじめ用意できない場合は、健保組合が出産育児一時金等の8割を貸付する「出産費資金貸付制度」があります。

直接支払制度を利用する場合、どのような手続が必要ですか?
次の2点が必要になります。
被保険者証等を医療機関等に提示します。
退職などで既に資格がなくなっている健康保険等から出産育児一時金の支給を希望される方は、資格のなくなっている元の健康保険等から交付された「資格喪失等を証明する書類」を併せて提示します。
医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結します。

  なお、妊婦健診などの際の医師の判断により、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療が必要と分かった場合は、あらかじめ加入する健康保険等から「限度額適用認定証」の交付を受け、病院・診療所に提示してください。

直接支払制度の利用を希望する場合、医療機関等から手数料の支払いを求められることがありますか?
直接支払制度を利用するにあたり、医療機関等に別途手数料を支払う必要はありません。ただし、合意文書を紛失した場合の再発行については、文書料をお支払いいただくことになります。

直接支払制度を利用して、出産費用が42万円未満だった場合、その差額はもらえるのですか?
出産育児一時金等は42万円または39万円支給される現金給付であるため、例えば、直接支払制度により医療機関等に支払われた出産育児一時金等が41万円であった場合、42万円との差額の1万円は、被保険者の方等から健保組合に請求することで受け取ることができます。
  なお、差額の請求につきましては、「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に医療機関等から交付された領収・明細書(写し)を添付して健保組合に提出していただくことになります。
  ※差額請求の必要な方につきましては、健保組合からお知らせします。

直接支払制度は10月からの出産について対象とのことですが、出産予定日が9月のため受取代理制度の申請をした後、実際の出産が10月になった場合、受取代理制度は利用できますか?また、その反対で出産予定日が10月であっても、実際の出産が9月になった場合は、どうなりますか?
直接支払制度の創設により、10月からは受取代理制度が廃止になります。
具体的な取り扱いは次のとおりです。
出産予定日が9月で、実際の出産が10月になった場合
  受取代理制度は9月末で廃止のため利用できませんが、受取代理制度の契約が、直接支払制度の代理契約に係る合意文書とみなされるため、直接支払制度が利用できます。
出産予定日が10月で、実際の出産が9月になった場合
  直接支払制度は10月から実施されますので、利用できませんが、出産後であっても受取代理制度が利用できます。
  その際は、速やかに直接支払制度の代理契約に係る合意文書の写しと「出産育児一時金請求書(事前申請用)」を提出していただくことになります。

従来どおり、健保組合から出産育児一時金等を現金でもらいたいのですが、直接支払制度を使わないことは可能ですか。可能な場合、手続の方法を教えてください。
直接支払制度を利用せず、被保険者の方等が別途従来どおり健保組合に出産育児一時金等の支給申請を行うことは、法令上可能です。ただし、その場合は、従来どおり退院時に医療機関等の窓口において、ご自身で出産費用の全額をお支払いいただくことになります。
  従来どおりの方法で健保組合に支給申請を行う場合は、「出産育児一時金等請求書」に、医師・助産師または市区町村長に出産したことの証明を受け、次の書類を添付してください。
医療機関等から交付される
合意文書(写)
出産費用の領収・明細書(写)


ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。


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