お知らせ
2009年11月18日掲載
●お出かけには、「保険証」を忘れないで!

  年末年始は、なにかと行事の多い時期です。
  おしゃれをしてパーティーや里帰りも楽しみですが、さて?楽しいはずのお出かけ先で病気やけがをしたら、どうなるでしょう?

  「保険証」を窓口に提示すれば、健康保険を扱っている医療機関ならば全国どこででも健康保険で治療が受けられます。
  しかし、保険証を持っていないと、医療費の全額を自分で支払い、あとから「療養費支給申請」をして、払い戻しを受けなければなりません
「保険証」はカード形式で1人1枚ずつ交付
されていますので、旅行やお出かけの際には、
忘れないで携帯しましょう。

「海外」で受診したときは・・・
  海外滞在中に病気やけがで現地の医療機関にかかった場合には、全額自己負担することになりますが、後日、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書を添えて申請すれば、海外療養費として払い戻しを受けることができます。
  ただし、払い戻される金額は、日本国内での診療報酬の算定方法で算出した金額と実際にかかった金額を比較し、低い方の金額を基に算出されるため、現地で支払った治療費の全額が払い戻されるわけではありません。
明細書が外国語の場合は、日本語に翻訳したもの(翻訳者の住所・氏名を明記し、押印されているもの)を添付する必要があります。
なお、治療が目的で海外の病院に受診した場合は、払い戻しを受けることはできません。


★★ 新型インフルエンザにご注意ください ★★

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