お知らせ
2010年3月17日掲載
●事業所のご担当者様へ
  平成22年度用 健康診断第一次健診個人票・健康調査票の
  送付および取扱いについて

  平成22年度の健康診断第一次健診個人票及び健康調査票は、今年度より基本情報等印字対象者を下記のとおり改め、
3/17(水)に会社宛に送付いたします。

  個人情報保護の観点から受検者毎に封入してありますので、会社のご担当者様からそのままお受け取りください。

  また、新入社員の方等については白紙の用紙をお受け取りください。

※ 様式の見直しに伴い、平成21年度以前の第一次健診個人票及び健康調査
  票は使用できませんのでご承知おきください。


●第一次健診個人票及び健康調査票の基本情報等印字対象者の変更
変更前 変更後
対象者 印字用紙 対象者 印字用紙



受検履歴のある30歳
と35歳以上
・第一次健診個人票
・健康調査票
全ての30歳と35歳
以上
・第一次健診個人票
・健康調査票
受検履歴のある30歳
を除く35歳未満
・第一次健診個人票 全ての30歳を除く
35歳未満
・第一次健診個人票



受検履歴のある30歳
と35歳以上
・第一次健診個人票
・健康調査票
全ての30歳
と35歳以上
・第一次健診個人票
・健康調査票
受検履歴のある30歳
を除く35歳未満
・第一次健診個人票 受検履歴のある30歳
を除く35歳未満
・第一次健診個人票
※但し、対象者は平成22年2月18日現在の情報をもとに作成。



被扶養者の方がパート先などで健診を受けておられる時は
健診結果のご提供をお願いします
  特定健診では、被扶養者の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を所属の健保組合にご提出いただいた場合は、その健保組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。
  これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。
  また、当組合では健診結果をご提出いただいた方に限り、特定保健指導や再検査などを無料で実施させていただきますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
 なお、健診結果等は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。


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