お知らせ
2010年4月9日掲載
●「健康保険」って、なに?・・・A健康保険の使える範囲


  健康保険の保険証さえあれば、すべての病気やけがをみてもらえる、というわけではありません。
  「健康保険」でみてもらえる病気やけがは、仕事上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています(それらは「労災保険」でみてもらえます)。
  また、医師が診療の必要を認める状態でなければ、「健康保険」ではかかれませんので、単なる疲労や美容整形、正常な出産、健康診断などは、健康保険ではみてもらえません。

「健康保険」の使える範囲
健康保険でかかれない場合 健康保険でかかれる場合
仕事や日常生活にさしさわりのない
ソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきが
の治療など
治療を必要とする症状が
あるもの
回復の見込みがない近視、遠視、
乱視、斜視、色覚障害など
視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方箋
美容のための整形手術
けがの処置のための整形手術
健康診断、生活習慣病健診、人間ドック
検査の結果、医師が必要と認めた場合の治療
予防注射、予防内服
感染の可能性がある場合の破傷風の予防注射など
身体の機能にさしさわりのない先天性疾患(小耳症など)
美容のためでなく、社会通念上治療の必要があると認められるもの
正常な妊娠・出産
(費用補助として出産育児一時金支給)
妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、異常出産など、治療する必要があるもの
経済的理由による人工妊娠中絶
母体保護法に基づく人工妊娠中絶
健康保険で受けられる給付について  


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