お知らせ
2010年4月26日掲載
●「異動届」、お忘れではありませんか?!

  春は異動の季節です。

●お子さんが就職された
●奥様がお勤めに出られるようになった

  などによって、今まで被扶養者であったご家族にその資格がなくなったときは、当組合に被扶養者からはずす手続きをしていただくことになります。

  この手続きが「被扶養者(異動)届」の提出です。もうお済ませですか?お忘れではありませんか?!

被扶養者(異動)届は、
事由が発生した日から5日以内に届出することになっています
まだ届出されていない方がみえましたら
保険証を添えて、会社のご担当者様へご提出ください


  被扶養者(ご家族)の人数は、高齢者医療制度への納付金額に大きく影響し、ひいてはみなさんの保険料の額を左右します。
  これ以上の負担を増やさないためにも、適正な管理が必要です。


なんと!「前期高齢者納付金」は全国平均の6倍も負担!
  前期高齢者(65〜74歳)の医療費は非常に高額で、当組合の財政を圧迫しています。
  受診率では、70〜74歳の方は75歳以上の後期高齢者の受診率を上回るという深刻な状況にあります。
  前期高齢者の加入率と、全国平均の加入率を比較して、その率が低い組合は「前期高齢者納付金」を、より多い割合で負担しなくてはなりません。
平成22年度の納付金額は、
平成21年度(7.8億円)より0.8億円増え、8.6億円に!

(赤ちゃんを含めた1人あたりの納付金額は年間4,000円増)

■前期高齢者納付金の算出
  当組合が負担する平成22年度の前期高齢者納付金の額は、
当組合の前期高齢者
医療給付費等(1.43億円)
× 加入者
調整率
12.5%(全国平均) 8.6億円※※
2.0%(当組合)
  となり、赤ちゃんを含めた1人あたりの納付金額は年間49,500円の大きな負担となっています。
当組合の
  前期高齢者加入率
 (  65歳〜74歳までの加入者数  )  が大きいほど、
納付金の額は少なくなります。
0歳〜74歳までの本人・家族の総加入者数

※※ この計算式は、納付金の計算式のなかの主なものです。
    そのため、この計算式で算出された金額と実際の納付金額は異なります。

  また、前期高齢者医療給付費等が減らせれば、前期高齢者納付金の負担も減らせます!そのためには、将来高額な医療費を払わなくても済むよう、若いうちからの健康づくりや、一人ひとりの積極的な健康管理が必要です。
皆様の、ご理解とご協力をお願いいたします。


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