2010年6月2日掲載 |
●事業所のご担当者様へ
「賞与支払届」の届出前にご確認ください。 |
日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
夏季の賞与等を支給されましたら、
支給日から5日以内に「賞与支払届」をご提出いただきますようお願いいたします。 なお、 ・ 育児休業中の方の届出 ・ 資格喪失月に賞与等をお支払いされた場合 |
などの届出内容につきましては で再確認をお願いいたします。 また、賞与の支払がなかった場合は「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をお願いいたします。
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<賞与についての取扱い>
賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納めることになっています。 賞与の保険料は標準賞与額にもとづいて決められます。
※厚生年金保険の上限は支給1回につき150万円です。
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