お知らせ
2010年7月9日掲載
●いざというときに頼りになる、「高額療養費」

  長期間入院したときなどは、自己負担が高額になって大変です。そんなときの負担を軽くするために、自己負担が一定額を超えた場合には、その超えた分が後から健保組合より支給される、「高額療養費」があります。
  被保険者、被扶養者ともに、1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて算出されます。
  ただし、入院時食事療養費の自己負担額、差額ベッド代などの自費負担分は対象になりません。
 

●高額療養費

  左図のように、所得に応じた高額療養費があとから戻ってくる制度です。
  また、入院する場合、事前に申請しておけば、窓口での負担が最終的な自己負担額で済みます。
  いざというときに、頼りになる、便利で安心な健保組合の制度をご利用ください!
●入院高額療養費の現物給付化
    事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」を受けておくと、窓口での
  負担が軽くなって大変便利です。ぜひご利用ください。
●高額療養費の算定方法が一部変更されました。
   従来、ベッド数100床以上の病院(旧総合病院)など2つ以上の診療科があ
  る医療機関で受診(外来)した際、診療科ごとに高額療養費の計算をしていまし
  たが、平成22年4月から外来分の診療科1か月分を病院単位でまとめて計算
  できるようになりました。
●こんなときも、さらに高額療養費の申請ができます。

■医療費控除
  前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ない方)を超えるとき、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算される「医療費控除」をご利用ください。


関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.