お知らせ
2010年9月14日掲載
●事業所ご担当者様へ
  疾病予防補助金に係る振り込みの取扱いについて

  日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  当組合では、保険給付金(傷病手当金・高額療養費など)の代理受領につきまして「給付金の振り込み指定届」の届出がある事業所様には給付金を所定の口座に振り込みをさせていただいております。
  今後は、事務処理の効率化と利便性を向上させるため、この取扱いを疾病予防補助金の支払いについても適用し、本年11月から開始すべく現在、準備を進めております。
  つきましては、この度の措置について不都合のある事業主様がございましたら、予めお申し出いただきますようお願い申し上げます。

  なお、現在この届出のない事業主様におかれましては、主旨ご理解のうえ、
「保険給付金及び疾病予防補助金に係る受領代理人と振込口座の指定届(様式第2号の3−1)」をご提出いただきますようご協力の程お願い申し上げます。


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