2010年11月16日掲載 |
●柔道整復師(整骨院・接骨院)で、健康保険が使える範囲は
限られています。 |
当組合では、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、柔道整復師(整骨院・接骨院)に受診された方へ、負傷原因を照会させていただいております。 この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に当組合が業務委託しております。 |
受診月の2ヵ月後に点検機関より直接照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがありますので、回答をご記入のうえ提出期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。 なお、内容の確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。 |
※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で柔道整 復師に確認する際の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。 |
●ご不明な点がございましたら、 当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。 |
ご存知ですか? 柔道整復師で健康保険が使える範囲は限られています | |||||||||||||||||
「保険取り扱い」と書いてある「整骨院」や「接骨院」なら、なんでも保険証でかかれると誤解していませんか?健康保険が使えるのは、限られたケースのみです。 あとから全額自己負担となり、費用を請求されることもありますので、ご注意ください。 |
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「整骨院」「接骨院」で健康保険 が使えるのはこんなとき |
健康保険が使えないケース <全額自己負担となります> |
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