2010年11月18日掲載 |
●今年も再確認!被扶養者には「認定基準」があります
|
被保険者(本人)に扶養されているご家族は、ご家族分の保険料を負担しなくても「被扶養者」として健保組合に加入でき、健康保険の給付を受けたり、保健事業を活用できます。 被扶養者になれるのは、 範囲・生計維持関係・収入制限などの条件により、健保組合が認めた場合です。 |
年金やパート・アルバイトなどの収入のある方は、年に一度、収入金額の確認をお願いいたします。 当組合では保険給付などの適正化のため、毎年度、被扶養者の資格確認(検認)を行っております。今年度も12月から2月にかけて実施いたしますが、今年度は収入の確認できる書類等をご提出いただくこととさせていただきます。 なお、詳細につきましては、別途ご案内いたします。 |
被扶養者の資格確認は、
|
「被扶養者異動届」の届出もれはありませんか? | ||
|
なんと!「前期高齢者納付金」は全国平均の6倍も負担! | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
皆様の、ご理解とご協力をお願いいたします。
|
お問い合わせ先 業務課 TEL 052(211)2439 |
|
Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.
|