お知らせ
2010年11月18日掲載
●今年も再確認!被扶養者には「認定基準」があります

  被保険者(本人)に扶養されているご家族は、ご家族分の保険料を負担しなくても「被扶養者」として健保組合に加入でき、健康保険の給付を受けたり、保健事業を活用できます。

  被扶養者になれるのは、
範囲・生計維持関係・収入制限などの条件により、健保組合が認めた場合です。


  年金やパート・アルバイトなどの収入のある方は、年に一度、収入金額の確認をお願いいたします。

  当組合では保険給付などの適正化のため、毎年度、被扶養者の資格確認(検認)を行っております。今年度も12月から2月にかけて実施いたしますが、今年度は収入確認できる書類等をご提出いただくこととさせていただきます。
  なお、詳細につきましては、別途ご案内いたします。

被扶養者の資格確認は、
 ・ 保険証の適正な交付、保険給付の適正化
 ・ 高齢者医療制度に係る納付金や支援金の適正な負担  
を行うために必要不可欠な事務です。ご理解とご協力をお願いいたします。

「被扶養者異動届」の届出もれはありませんか?
     「被扶養者異動届」は事実発生日より5日以内に届出することになっています。
  届出が済んでいない方がみえましたら、すみやかに届出していただきますよう、お願いいたします。


なんと!「前期高齢者納付金」は全国平均の6倍も負担!
  前期高齢者(65〜74歳)の医療費は非常に高額で、当組合の財政を圧迫しています。
  前期高齢者の加入率と、全国平均の加入率を比較して、その率が低い組合は「前期高齢者納付金」を、より多い割合で負担しなくてはなりません。

■前期高齢者納付金の算出
  当組合が負担する平成22年度の前期高齢者納付金の額は、
当組合の前期高齢者
医療給付費等(1.43億円)
× 加入者
調整率
12.5%(全国平均) 8.9億円
2.0%(当組合)
  となり、赤ちゃんを含めた1人あたりの納付金額は年間51,200円の大きな負担となっています。
当組合の
  前期高齢者加入率
 (  65歳〜74歳までの加入者数  )  が大きいほど、
納付金の額は少なくなります。
0歳〜74歳までの本人・家族の総加入者数
  また、前期高齢者医療給付費等が減らせれば、前期高齢者納付金の負担も減らせます!そのためには、将来高額な医療費を払わなくても済むよう、若いうちからの健康づくりや、一人ひとりの積極的な健康管理が必要です。
皆様の、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先   業務課 TEL 052(211)2439


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