2010年12月2日掲載 |
●事業所のご担当者様へ
「賞与支払届」は、5日以内に!ご提出ください。 |
日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、 格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
なお、賞与の支払がなかった場合は、「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をお願いいたします。
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賞与支払届の届出実務をこちらでご説明しております。どうぞご確認ください。 |
<賞与についての取扱い>
賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納めることになっています。 賞与の保険料は標準賞与額にもとづいて決められます。
なお、賞与の累計は、加入している保険者(健保組合や社会保険事務所)ごとに行うため、資格喪失月で保険料賦課の対象にならない賞与であっても、賞与支払届を提出してください。 ※厚生年金保険の上限は支給1回につき150万円です。
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