お知らせ
2010年12月12日掲載
●年末年始、もしも海外で医療機関にかかったら?

  今年のクリスマス、年末年始は海外で!と、ご計画の方もいらっしゃるかと思います。
  さて、そんな楽しいはずの海外で、病気やけがをした場合、どうなるのでしょうか?

  海外滞在中に病気やけがで現地の医療機関にかかった場合には、全額自己負担することになります。
  そして後日、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書を添えて申請すれば、海外療養費として払い戻しを受けることができます。
 

  ただし、払い戻される金額は、日本国内での診療報酬の算定方法で算出した金額と実際かかった金額を比較し、低い方の金額を基に算出されるため、現地で支払った治療費の全額が払い戻されるわけではありません。

海外で治療を受けたときは、帰国後すみやかに「療養費の支給申請」
を行ってください。
  明細書が外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名が明記されている翻訳文を添付する必要があります。
  なお、治療が目的で海外の病院に受診した場合は、払い戻しを受けることはできません。
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