お知らせ
2011年1月21日掲載
●覚えておきたい!「高額療養費」

  長期間入院したときなどは、自己負担が高額になって大変です。
  そんなときの負担を軽くするために、自己負担が一定額を超えた場合には、その超えた分が後から健保組合より支給される、「高額療養費」があります。
  被保険者、被扶養者ともに、1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて算出されます。
  ただし、入院時食事療養費の自己負担額、差額ベッド代などの自費負担分は対象になりません。
 

●高額療養費

  左図のように、所得に応じた高額療養費があとから戻ってくる制度です。
  また、事前に申請しておけば、窓口での負担が最終的な自己負担額で済む「限度額適用認定」もあります。
  いざというときに、頼りになる、便利で安心な健保組合の制度をご利用ください!
●入院高額療養費の現物給付化
    事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」を受けておくと、窓口での
  負担が軽くなって大変便利です。ぜひご利用ください。
●こんなときも、さらに高額療養費の申請ができます。


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