2011年1月21日掲載 |
●覚えておきたい!「高額療養費」
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長期間入院したときなどは、自己負担が高額になって大変です。 そんなときの負担を軽くするために、自己負担が一定額を超えた場合には、その超えた分が後から健保組合より支給される、「高額療養費」があります。 被保険者、被扶養者ともに、1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて算出されます。 ただし、入院時食事療養費の自己負担額、差額ベッド代などの自費負担分は対象になりません。 |
●高額療養費 左図のように、所得に応じた高額療養費があとから戻ってくる制度です。 また、事前に申請しておけば、窓口での負担が最終的な自己負担額で済む「限度額適用認定」もあります。 いざというときに、頼りになる、便利で安心な健保組合の制度をご利用ください! |
●入院高額療養費の現物給付化 事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」を受けておくと、窓口での 負担が軽くなって大変便利です。ぜひご利用ください。 |
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●こんなときも、さらに高額療養費の申請ができます。 |
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