2011年3月16日掲載 |
●事業所のご担当者様へ
平成23年度用 健康診断第一次健診個人票・健康調査票の 送付および取扱いについて |
平成23年度の健康診断第一次健診個人票及び健康調査票は、今年度より基本情報等印字対象者を下記のとおり改め、 3/17(木)に会社宛に送付いたします。 個人情報保護の観点から受検者毎に封入してありますので、会社のご担当者様からそのままお渡しください。 また、新入社員の方等については白紙の用紙をお渡しください。 |
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記 |
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被扶養者の方がパート先などで健診を受けておられる時は 健診結果のご提供をお願いします |
特定健診では、被扶養者の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提出いただいた場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。
これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。 また、当組合ではご家族の健康を願い健診結果をご提出いただいた方の中で生活習慣の改善が必要な方には、特定保健指導や再検査などを無料で実施させていただきます。 なお、健診結果等は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。 |
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