2011年4月11日掲載 |
●ご存知ですか?「労災保険」「第三者行為」
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保険証を使うと病院での窓口負担が
少なくなりますが、保険証が使えない場合や、使うために届出が必要な場合があることを、ご存知ですか? |
1.通勤(帰宅)途中や仕事中に起こったケガや交通事故は・・・労災保険で |
通勤(帰宅)途中や仕事中に起こったケガや交通事故は、労災保険から給付が行われ、健康保険は使えません。 すみやかに職場の担当部署に連絡してください。 なお、労災保険に該当するか判断が難しい場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署 にお問い合わせください。 |
2.第三者行為とは |
・ 車同士など相手のいる交通事故(労災保険に該当する場合は除く) ・ けんか ・ 他人の飼い犬に咬まれた など、第三者の行為によってケガをした場合をいいます。 保険証を使ってケガの治療を受けられた場合、健康保険の負担した医療費を相手に請求することになりますので、健保組合に届出が必要です。 |
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健保組合では、 適正な給付のために、保険証を使って、ケガの治療を受けられた方に、 |
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●第三者行為によるもの? ●仕事中又は通勤(帰宅)途中によるもの? ●自分の不注意によるもの? を判断するため、「負傷の原因」を照会させていただく場合があります。
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ご不明な点につきましては、 当組合の業務課(052−211−2439)までお問い合わせください。 |
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