お知らせ
2011年4月11日掲載
●ご存知ですか?「労災保険」「第三者行為」

保険証を使うと病院での窓口負担が
少なくなりますが、保険証が使えない場合や、使うために届出が必要な場合があることを、ご存知ですか?
 

1.通勤(帰宅)途中や仕事中に起こったケガや交通事故は・・・労災保険で
  通勤(帰宅)途中や仕事中に起こったケガや交通事故は、労災保険から給付が行われ、健康保険は使えません。
  すみやかに職場の担当部署に連絡してください。
  なお、労災保険に該当するか判断が難しい場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署 にお問い合わせください。

2.第三者行為とは
・ 車同士など相手のいる交通事故(労災保険に該当する場合は除く)
・ けんか
・ 他人の飼い犬に咬まれた
など、第三者の行為によってケガをした場合をいいます。
  保険証を使ってケガの治療を受けられた場合、健康保険の負担した医療費を相手に請求することになりますので、健保組合に届出が必要です。


●交通事故の場合
  車同士など相手のいる事故は、当事者双方に過失がある場合があります。健康保険で受診した場合は、健保組合が支払った医療費を相手方の自動車保険に損害賠償請求することになりますので、必ず健保組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を速やかにご提出ください。
※飲酒運転やスピード違反などによる自損事故の場合は、保険証が使えない
  場合があります。
●交通事故にあったら、何はともあれ次のことをしましょう!
・ どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をする
  こと。
・ 軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにすること。
・ 運転免許証・車検証等で相手を確かめること。
・ どんな軽いケガでも、必ず医師の診療を受けること。
・ 相手の主張に安易に同意しないこと。
・ 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。


健保組合では、
適正な給付のために、保険証を使って、ケガの治療を受けられた方に、

  ●第三者行為によるもの?
  ●仕事中又は通勤(帰宅)途中によるもの?
  ●自分の不注意によるもの?

    を判断するため、「負傷の原因」を照会させていただく場合があります。

大切な保険料を適正に使うため「負傷原因の照会」を、
させていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
  ※個人情報保護法に基づき、ご回答いだきました内容につきましては、
    適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用されません。


  ご不明な点につきましては、
  当組合の業務課(052−211−2439)までお問い合わせください。


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