お知らせ
2011年5月19日掲載
●覚えておこう! Aもしも、立て替え払いをしたら

  海外旅行や、被保険者の海外出張などの渡航中(療養を目的として海外に渡航し診療を受けた場合は除きます)、また国内でも、旅先で急病になったりした場合など、やむを得ずに保険証を持たずに医師にかかったときなどは、とりあえず医療費全額を自分で支払い、後で健保組合に申請して払い戻しを受けることになります。
  このような給付を「療養費」といいます。

  覚えておきましょう!
 

 例えば・・・
医療の内容 必要な書類
やむを得ず保険医以外の
医療機関にかかったとき
「療養費支給申請書」に申立書、 領収明細書(または領収書と診療報酬明細書の写し)を添付、
海外受診の場合は、領収明細書、診療内容明細書とその翻訳文を添付
保険証を提出できなかったとき
コルセット・ギプス・義眼代 「療養費支給申請書」に領収書と医師の証明書を添付
9歳未満の小児の弱視、斜視、
先天白内障術後の屈折矯正の
治療用眼鏡・コンタクトレンズ代
「療養費支給申請書」に領収書と
医師の作成指示書の写し、患者の検査結果を添付
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 「療養費支給申請書」に領収書と医師の同意書を添付
 ※外傷性のけがの場合は「負傷原因等の照会について」も添付してください。

  上記のような場合は、必要書類を添付して健保組合へ申請すれば、基準料金に給付率を掛けた額が払い戻されます。

ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン) までお問い合わせください。


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