2011年5月19日掲載 |
●覚えておこう! Aもしも、立て替え払いをしたら
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海外旅行や、被保険者の海外出張などの渡航中(療養を目的として海外に渡航し診療を受けた場合は除きます)、また国内でも、旅先で急病になったりした場合など、やむを得ずに保険証を持たずに医師にかかったときなどは、とりあえず医療費全額を自分で支払い、後で健保組合に申請して払い戻しを受けることになります。 このような給付を「療養費」といいます。 覚えておきましょう! |
ご不明な点につきましては、 当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン) までお問い合わせください。 |
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