お知らせ
2011年5月20日掲載
●覚えておこう! B出産するときは

  妊娠・出産費用は健康保険が使えません。

でも安心!当組合に申請すれば、後日「出産育児一時金」が支給されます(下記【2】図)。
  しかし、これは医療機関窓口に支払うお金を用意する必要があります。
そこで!多額の現金を用意しなくても安心して出産できるよう、出産育児一時金等を当組合が医療機関等に直接支払う「出産育児一時金等直接支払制度」(下記【1】図)もあります。
  この制度を利用すれば、医療機関等へは出産費用から出産育児一時金等を差し引いた額のみを支払うだけで済むことになります。
  覚えておきましょう!
 

【1】 「出産育児一時金等直接支払制度」のしくみ
【2】 「出産育児一時金等直接支払制度」を利用しない場合

「出産育児一時金等直接支払制度」が利用できず「出産育児一時金等受取代理制度」を導入している医療機関で出産する場合、「出産育児一時金等受取代理制度」をご利用ください。
女性被保険者(ご本人)が出産されたときは、「出産手当金」が受けられる
  場合があります。


ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。


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