2011年5月22日掲載 |
●覚えておこう! Cもしも、病気やケガで仕事を休んだら
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本人(被保険者)が、業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等がもらえないときは、本人とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」と、当組合独自の 「傷病手当金付加金」が支給されます。 覚えておきましょう! |
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ご不明な点につきましては、 当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。 |
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