お知らせ
2011年5月22日掲載
●覚えておこう! Cもしも、病気やケガで仕事を休んだら

  本人(被保険者)が、業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等がもらえないときは、本人とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」と、当組合独自の
「傷病手当金付加金」
が支給されます。

  覚えておきましょう!

  ≪傷病手当金の「支給条件」とは・・・≫

      @病気やけがで療養のため、仕事に就けない
      A連続して3日以上会社を休んだ
      B給料をもらえない
        このような場合に支給されます。
  


ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。


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