お知らせ
2011年5月26日掲載
●覚えておこう! Dもしも、整(接)骨院にかかったら

  「保険取り扱い」と書いてある「整骨院」や
「接骨院」なら、なんでも保険証でかかれると誤解していませんか?
  健康保険が使えるのは限られたケースのみです。
  あとから全額自己負担となり、費用を請求されることもありますので、ご注意ください。

  「健康保険が使える範囲」を、覚えておきましょう!
 

◆ 柔道整復師で健康保険が使える範囲は限られています ◆
「整骨院」「接骨院」で
健康保険が使えるのはこんなとき
健康保険が使えないケース
<全額自己負担となります>
急性または亜急性の外傷性のケガ
(具体的には骨折・不全骨折・脱臼・ねんざ・打撲・挫傷)
※応急手当の場合を除き、骨折・不全骨折・脱臼に
  は「医師の同意」が必要です。
※勤務中や通勤中のケガは労災保険適用になります。
  また、交通事故の場合は必ず健保組合へご連絡ください。
慢性的な肩こり・腰痛
スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等による痛み
「ついでに他の部分も」「付き添ってきたついでのマッサージ」など


■負傷原因の照会
  また、当組合では、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するために、柔道整復師(整骨院・接骨院)に受診された方へ「負傷原因の照会」をさせていただいております。 
  この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に当組合が業務委託しております。

  受診月の2ヵ月後に点検機関より直接照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがありますので、回答をご記入のうえ提出期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
  なお、内容の確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で
  柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。


●ご不明な点がございましたら、
  当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。


関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.