2011年5月26日掲載 |
●覚えておこう! Dもしも、整(接)骨院にかかったら
|
「保険取り扱い」と書いてある「整骨院」や 「接骨院」なら、なんでも保険証でかかれると誤解していませんか? 健康保険が使えるのは限られたケースのみです。 あとから全額自己負担となり、費用を請求されることもありますので、ご注意ください。 「健康保険が使える範囲」を、覚えておきましょう! |
◆ 柔道整復師で健康保険が使える範囲は限られています ◆ | |||||||||||||||
「整骨院」「接骨院」で 健康保険が使えるのはこんなとき |
健康保険が使えないケース <全額自己負担となります> |
||||||||||||||
|
|
■負傷原因の照会 また、当組合では、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するために、柔道整復師(整骨院・接骨院)に受診された方へ「負傷原因の照会」をさせていただいております。 この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に当組合が業務委託しております。
●ご不明な点がございましたら、 当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。 |
|
Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.
|