お知らせ
2011年5月30日掲載
●「負傷原因」の照会に、ご協力をお願いします。


健保組合では医療費の適正な給付のために、保険証を使ってのけがの治療を受けられた方に、
第三者行為によるものか
仕事中又は通勤(帰宅)途中によるものか
自分の不注意によるものか
を判断するため、「負傷の原因」を照会させていただく場合があります。

大切な保険料を適正に使用するための照会
ですので、あらかじめご了承のうえ、
ご協力をお願いいたします。
 

 ※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、
   適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

 ●仕事中や通勤(帰宅)途中のケガ・交通事故は・・・労災保険で
  仕事中や通勤(帰宅)途中に起こったケガや交通事故は、労災保険から給付が行われ、健康保険は使えません
  すみやかに職場の担当部署に連絡してください。
  なお、労災保険に該当するか判断が難しい場合は、勤務先を管轄する基準監督署 にお問い合わせください。

 ●第三者行為によるけがは・・・必ず健保組合に届出を
  健康保険組合で立替え払いした医療費を相手方(自動車保険等)に請求することになりますので、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を当組合へ速やかにご提出ください。
≪第三者行為とは≫
  ・ 車同士など相手のいる交通事故(労災保険に該当する場合は除く)
  ・ けんか
  ・ 他人の犬に咬まれた
  など、第三者の行為によってけがをした場合をいいます。

 ●交通事故にあったら、何はともあれ次のことをしましょう
 ・ どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。
 ・ 軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにすること。
 ・ 運転免許証・車検証等で相手を確かめること。
 ・ どんな軽いけがでも、必ず医師の診療を受けること。
 ・ 相手の主張に安易に同意しないこと。
 ・ 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。

  ご不明な点につきましては、
  当組合の業務課(052−211−2439)までお問い合わせください。


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