お知らせ
2011年5月27日掲載
●医療機関を受診された被災者の皆様へ
  平成23年7月1日から医療機関の窓口での取扱いが変わります。


  このたびの東日本大震災において、甚大な被害にあわれました皆様に心よりお見舞い申し上げます。1日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。
  被災により、被保険者証等を紛失した方は、現在は窓口で氏名、生年月日等を申し出るだけで医療機関を受診することができると共に窓口負担の支払いは免除されていますが、平成23年7月1日からは、この取り扱いが下記のように変わります。 


1、7月1日から、「被保険者証」等の提示が必要になります。
 ・ 「健康保険被保険者証再交付申請書」を、できるだけ早く提出してください。
「健康保険被保険者証再交付申請書」こちら

2、7月1日から、当組合が発行する「一部負担金等の免除証明書」の提示
  が必要になります。

 ・ 以下の方については、 一部負担金等の免除証明書の申請を、できるだけ早くおこなってください。
( 免除となるのは、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)です。)
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、  
(2)以下の申し立てを行った方
   @住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
   A主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
   B主たる生計維持者の行方が不明である方
   C主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
   D主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
   E原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び
    緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

 ※原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の
   窓口負担の免除は、6月末日までに受けた診療等分までとなります。
なお、一部負担金等の免除に該当する方が一部負担金を支払った場合は、
申請をしていただくことにより、その金額の還付を受けることができます。

「医療機関の窓口での取扱いが変わります」厚生労働省からのお知らせ


(お問い合わせ先)
名古屋薬業健康保険組合 業務課  TEL 052−211−2439


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