お知らせ
2011年9月20日掲載
●事業所ご担当者様へ
  被扶養者の方がパート先などで労働安全衛生法の定期健診を
  受けられておられる時の健診結果ご提供のお願いについて

  現在、特定健診の受検率向上のため、平成22年度の健診未受検者でパート等をされている40歳以上の被扶養者(平成22年度被扶養者資格確認調書より)がおられる被保険者様に、「ご家族の方がパート先などで受けた健診結果の提供依頼について」をお渡しいただき、所定の期日までに取りまとめのうえ、ご提供いただける方の健診結果等を当組合総務課までご提出いただきますよう、ご協力方お願いいたします。

 1.提出期限  平成23年11月4日(金)
 2.提出先  名古屋薬業健康保険組合 総務課(052-211-2294 ダイヤルイン)


  また、当組合ではご家族の健康を願い、健診結果をご提供いただいた方の中で、生活習慣の改善が必要な方には特定保健指導や精密(再)検査・経過観察などを無料で実施させていただいております。
  今後も負担増が予想されます後期高齢者の支援金をこれ以上増大させないためにも、ご家族から健診結果の情報提供をいただき、受検率の向上等に努めてまいりたいと考えております。

なぜ?
ご家族の方がパート先などで受けた健診結果の提供をお願いする目的
  40歳以上の被保険者並びに被扶養者の皆様方を対象とした特定健診・特定保健指導では、国は健康保険組合などの医療保険者に対し、
■平成24年度までの特定健診等の実施目標値
  @特定健診受検率→70%、  A特定保健指導実施率→45%、
  Bメタボリックシンドローム減少率→10%
     を設定しております。
  この三条件の目標達成の如何によっては、医療保険者が負担する後期高齢者医療制度への支援金が最大で10%の減・加算される仕組みになっております。
当組合の後期高齢者支援金は、平成22年度決算ベースで
被保険者一人あたり年間 77,424円
< 事業主負担 40,989円 ・ 被保険者負担 36,435円 >
  特定健診受検率とは、
  ご家族の方がパート先などで労働安全衛生法の定期健診を受けられ、
健診結果を医療保険者に提出された場合、その医療保険者が特定健診を実施したものと見なされ健診受検率に反映されることになっています。

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