お知らせ
2011年10月14日掲載
●算定基礎届により、
  10月分給与から保険料の見直しがあります。

  健康保険などの保険料は、みなさま一人ひとりの報酬に応じて決められています。
  しかし、給料は月によって変わりますから、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、保険料や保険給付の計算をしています。
  この仮の報酬を「標準報酬月額」といい、毎年4・5・6月の給料等をもとに決め直され、9月から適用(保険料の控除は10月分から)されます。

  10月分給与から控除される保険料の額が変わる方は、新しく決め直された標準報酬月額が使われていることになります。
 

 健保メモ  保険料は被保険者のみなさまの報酬に応じて決められますので、
被扶養者(ご家族)の人数によって増えることはありません。
「標準報酬月額」についてくわしくはこちら


*平成23年9月末現在の当組合の現況(健康保険)は次のとおりです。
■被保険者数及び平均標準報酬月額の比較
平成22年度 平成23年度 対前年差引数(対前年比率)

(平均)

(平均)

(平均)
比率
1 被保険者

(人)
6,874 2,894 9,768 7,156 3,351 10,507 282
104.10%
457
115.79%
739 107.57%
2 「1」の
男女比率
(%)
70.37 29.63 - 68.11 31.89 - △2.26 2.26 - -
3 被保険者
平均年齢
(歳)
44.11 37.22 42.07 43.85 37.04 41.68 △0.26 △0.18 △0.39 99.07%
4 平均標準
報酬月額
(円)
375,979 241,197 336,047 377,085 242,838 334,269 1,106
100.29%
1,641
100.68%
△1,778
※1
99.47%
※1 平均標準報酬月額は男女とも増えていますが、女性の占有率増加により男女平均では
1,778円の減少となっています。


関連項目はこちら

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