お知らせ
2011年10月24日掲載
●入院の際は「限度額適用認定証」の申請を

重い病気にかかり長期入院したり、慢性疾患の治療が長引いたときなど、医療費の自己負担が高額になる場合があります。
そんなときの負担を軽減するための措置として、一定金額を超えた分の医療費が返還される「高額療養費」があります。
入院の際、事前に健保組合へ申請しておけば、窓口負担が自己負担限度額で済む、「限度額適用認定証」の交付を受けておきましょう。
 

●入院高額療養費の現物給付化
事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、高額療養費の病院などでの窓口支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。家計の負担を少しでも軽くするために、ぜひご利用ください。

●高額療養費

自己負担限度額は、年齢、世帯、所得状況に応じ、「高額療養費」の支給額は、 1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。
  入院する場合、事前に申請しておけば、窓口での負担が自己負担限度額で済みます。
被保険者、被扶養者ともに、1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて算出されます。ただし、入院時食事療養費の自己負担額、差額ベッド代などの自費負担分は対象になりません。

●こんなときも、さらに高額療養費の申請ができます。

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