お知らせ
2011年11月29日掲載
●柔道整復師(整骨院・接骨院)で、
  健康保険が使える範囲は限られています。

柔道整復師(整骨院)に健康保険でかかれる施術を受けた場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。

ただし、健康保険でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。
  必ず傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。自分で署名できない場合は、押印をするようにしてください。
  領収書は必ずもらってください
 

「負傷原因」の照会について、ご協力をお願いします。
  当組合では、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、柔道整復師(整骨院・接骨院)に受診された方へ、負傷原因を照会させていただいております。
  この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に当組合が業務委託しております。
  受診月の2ヵ月後に点検機関より直接照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがありますので、回答をご記入のうえ提出期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
  なお、内容の確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で
  柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

●ご不明な点がございましたら、
  当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

ご存知ですか?
柔道整復師で健康保険が使える範囲は限られています
  「保険取り扱い」と書いてある「整骨院」や「接骨院」なら、なんでも保険証でかかれると誤解
  していませんか?健康保険が使えるのは、限られたケースのみです。
  あとから全額自己負担となり、費用を請求されることもありますので、ご注意ください。
「整骨院」「接骨院」で健康保険
が使えるのはこんなとき
健康保険が使えないケース
<全額自己負担となります>
急性または亜急性の外傷性のケガ
(具体的には骨折・不全骨折・脱臼・ねんざ・打撲・挫傷)
応急手当の場合を除き、骨折・不全骨折・脱臼には「医師の同意」が必要です。
勤務中や通勤中のケガは労災保険適用になります。
また、交通事故の場合は、必ず健保組合へご連絡ください。
日常的な肩こり・腰痛
スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等による痛み
「ついでに他の部分も」「付き添ってきたついでのマッサージ」など


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