お知らせ
2011年12月20日掲載
●海外での療養費は、払い戻し請求ができます。

  クリスマスや年末年始を海外でとお考えの方、病気やけがのため、やむを得ず海外で治療を受けた場合、保険給付の対象となります。
  海外滞在中に病気やけがで現地の医療機関にかかった場合、費用のすべてを支払後、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書を添えて申請し、審査で認められれば「海外療養費」として払い戻しを受けることができます。

 ただし、払い戻される金額は、日本国内での医療費の算定方法で算出した金額と実際かかった金額を比較し、低い方の金額を基に算出されるため、現地で支払った治療費の全額が払い戻されるわけではありません。
 海外での病気、事故に備え、海外旅行傷害保険等への加入が必要です。


 海外で治療を受けたときは、帰国後すみやかに「療養費の支給申請」 を行ってください。
※明細書が外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名が明記されている翻訳文を添付する必要があります。なお、治療が目的で海外の病院に受診した場合は、払い戻しを受けることはできません。


★ 海外渡航の注意事項、他国の危険情報がわかります★


◆◆ インフルエンザにご注意ください ◆◆

関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.