2012年2月21日掲載 |
●平成24年度「健康診断・保健指導」のご案内
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当組合では、被保険者様並びにご家族の皆様方に安心して健康診断を受けていただけるよう環境整備に努めておりますので、毎年定期的に受検していただきますようお願いいたします。 なお、当組合の指定健診機関で受検を希望される場合は、各事業所様毎に取りまとめのうえ、 平成24年3月30日(金)までに、直接、健診機関へお申し込みください。 |
■目的と意義 |
現在、日本人の死因の上位を占める心臓病、脳卒中などの誘引となっているのが、糖尿病、高血圧症、脂質異常症(高脂血症)といった生活習慣病です。この病気の多くは加齢に加え、日頃の生活習慣の積み重ねにより発症することが明らかになっております。そこで生活習慣病の予防策として、また、現在もその本態が明確でない各種ガンなどの早期発見のため、定期的に健康診断を受けることが大切となります。 健康診断は、健康の保持・増進のためにその時の健康状態を調べ、からだ全体から情報を得ることが主な目的で、病気のみを発見するために実施するものではありません。 もし、健康診断に異常の予兆があれば、再検査や保健指導などの事後フォローを受け、その変動要因が何であるかを分析したり、健康への影響要因をチェックするなど、病気を予防する健康生活への改善に生かしてこそ、健診の意義があると考えます。 当組合では第一次健康診断の結果を生かすために、事後フォロー体制を整備し、皆様方の健康管理をトータル的にサポートします。 |
▼ 平成24年度の健康診断・保健指導は次のとおりです ▼ | ||||||||||||||||||||||||
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(1)特定健診における健診結果の情報提供について | |
@ 健診結果のご提供 について |
特定健診では、被扶養者の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提出いただいた場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。 これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。 なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出いただきますようお願いいたします。 また、ご提供いただきました健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。 |
A 健診結果をご提供 いただいた方への 事後フォローについて |
@により健診結果をご提供いただいた方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。 なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱わせていただきます。 |
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