お知らせ
2012年2月21日掲載
●平成24年度「健康診断・保健指導」のご案内

 当組合では、被保険者様並びにご家族の皆様方に安心して健康診断を受けていただけるよう環境整備に努めておりますので、毎年定期的に受検していただきますようお願いいたします。

 なお、当組合の指定健診機関で受検を希望される場合は、各事業所様毎に取りまとめのうえ、 平成24年3月30日(金)までに、直接、健診機関へお申し込みください。
 

■目的と意義
 現在、日本人の死因の上位を占める心臓病、脳卒中などの誘引となっているのが、糖尿病、高血圧症、脂質異常症(高脂血症)といった生活習慣病です。この病気の多くは加齢に加え、日頃の生活習慣の積み重ねにより発症することが明らかになっております。そこで生活習慣病の予防策として、また、現在もその本態が明確でない各種ガンなどの早期発見のため、定期的に健康診断を受けることが大切となります。
 健康診断は、健康の保持・増進のためにその時の健康状態を調べ、からだ全体から情報を得ることが主な目的で、病気のみを発見するために実施するものではありません。
 もし、健康診断に異常の予兆があれば、再検査や保健指導などの事後フォローを受け、その変動要因が何であるかを分析したり、健康への影響要因をチェックするなど、病気を予防する健康生活への改善に生かしてこそ、健診の意義があると考えます。
 当組合では第一次健康診断の結果を生かすために、事後フォロー体制を整備し、皆様方の健康管理をトータル的にサポートします。

▼ 平成24年度の健康診断・保健指導は次のとおりです ▼
種別 対象者 実施
回数
一部負担額




 1.基本健診 満35歳未満(満30歳を除く)の被保険者および被扶養者 いずれか
1つを
年1回
3,000円
 2.総合健診
   (シニアコース)
   (レディースコース)
満30歳および満35歳以上の
被保険者および被扶養者
8,000円
 3.特定健診 満40歳以上の被扶養者 無料
 4.人間ドック 満35歳以上の
被保険者および被扶養者
補助限度額
外来 10,000円
入院 20,000円
 5.歯科健診 被保険者および被扶養者 年1回 500円

種別 対象者 費用
 1.特定保健指導 30歳と35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「健康調査票」を基に特定保健指導の階層化を行った結果、「動機付け支援」および「積極的支援」に該当された方。 全額当組合が負担します。
 2.健診後の
   事後指導
健診結果で発症の予兆がある方。
※特定保健指導対象者は除く
@ 当組合の指定健診機関実施分
全額当組合が負担します。
A 補助実施分
当組合が定めた額を限度とし
て補助します。
 3.追求検査 要精・再検および経過観察対象者等
平成24年度における対象者の生年月日
※   満35歳未満     昭和53年4月1日以降に生まれた方
満30歳 昭和57年4月1日〜昭和58年3月31日までの間に生まれた方
満35歳以上 昭和53年3月31日以前に生まれた方
満40歳以上 昭和48年3月31日以前に生まれた方

変更事項
(1)新規契約機関
   (歯科健診以外)
聖隷健康サポートセンターshizuoka
(静岡県静岡市駿河区)
聖隷予防検診センター(静岡県浜松市北区)
(2)歯科健診の追加契約 愛知健康増進財団(愛知県名古屋市北区)
(3)歯科健診の契約解除 岡崎市医師会公衆衛生センター
(4)健診機関名称および所在地変更
名称 所在地 電話番号 変更年月
変更
岡崎市医師会
公衆衛生センター
〒444−0875
岡崎市竜美西
1−9−1
0564
52−1664
平成24年
4月
変更
岡崎市医師会
はるさき健診センター
〒444−0827
岡崎市針崎町
春咲1−3
0120
489−545


被扶養者の方がパート先などで健診を受けておられる時の
健診結果ご提供のお願いについて
 
(1)特定健診における健診結果の情報提供について
@
健診結果のご提供
について
 特定健診では、被扶養者の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提出いただいた場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。
 これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。
 なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出いただきますようお願いいたします。
 また、ご提供いただきました健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。
A
健診結果をご提供
いただいた方への
事後フォローについて
 @により健診結果をご提供いただいた方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。
 なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱わせていただきます。

 なお、平成20年度より健康保険組合などに義務付けられました、特定健診・特定保健指導では平成24年度の実績において当初、国が設定した実施目標値(健診受検率70%、特定保健指導45%、メタボリックシンドローム減少率10%)の達成の如何によって当組合などの医療保険者が負担する後期高齢者医療制度への支援金(平成24年度予算ベース被保険者1人あたり年間90,196円負担)が最大で10%の減・加算される仕組みになっております。
 これ以上負担を増やさないためにも、また、特定保健指導の対象となった場合等、積極的に受けるようにしましょう。
■ 当組合の特定健診・特定保健指導の実施目標値と実績
 (※40歳以上75歳未満が対象)
20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 国の
参酌基準
 1.特定健診 実施目標 64.1% 65.9% 67.8% 69.6% 71.4% 70.0%
実績 71.3% 70.4% 73.0%
 2.特定保健指導 実施目標 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 45.0%
実績 7.1% 16.7% 11.5%

平成24年度各種健診の一部負担金、申込方法、実施方法など  
(各関連ページは3月末に平成24年度実施内容に更新します)

関連項目はこちら

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