お知らせ
2012年2月24日掲載
●東日本大震災により被災された被保険者等の
  一部負担金の免除措置の延長について


  東日本大震災で被災されました皆様へ謹んでお見舞い申し上げます。
  日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

  東日本大震災により被災された方に対し、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの期間、医療機関等での一部負担金の免除措置を行っておりますが、当組合ではこの免除措置の期間を下記のとおり延長することといたしましたのでお知らせいたします。



1.一部負担金の免除措置の延長期間
(1) 東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域(※1)に住所を有する被保険者等(※2)
・・・・・平成25年2月28日まで延長
(2) 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)に住所を有する被保険者等(※2)
・・・・・平成24年9月30日まで延長
(※1) 警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)
(※2) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

2.入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置について
    入院時食事療養費及び入院時生活療養費の自己負担の免除は、平成24年2月29日で終了となります。


 なお、新たに免除申請をされる方につきましては、「健康保険一部負担金免除申請書」に必要書類(罹災証明書・被災証明書の写し等)を添付のうえ、申請していただきますようお願いいたします。

(現在、一部負担金の免除を受けられている皆様へ)
 被保険者様宛に、有効期限を延長した新しい「健康保険一部負担金免除証明書」を交付いたします。
 今後、医療機関等に受診される際は新しい「免除証明書」を窓口に提示していただき、今までお持ちの「免除証明書」は平成24年3月1日になりましたら、事業所担当者様を通じて当組合までお返しくださいますようお願いいたします。

(お問い合わせ先)
名古屋薬業健康保険組合 業務課  TEL 052−211−2439


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