お知らせ
2012年4月23日掲載
●〜お子さまを出産予定の方へ〜
 「出産育児一時金等直接支払制度」をご利用ください

  妊娠・出産にかかわる医療費は病気ではないため、健康保険が使用できず、全額自己負担になります。しかし、まとまった支出が必要となるため、保険のきかない出産費用の一部をまかなうために、「出産育児一時金」があります。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助として支給されるものです。
 また、あらかじめ多額な出産費用を用意しなくて済むよう、当組合から分娩機関へ出産費用を直接支払う「出産育児一時金等直接支払制度」があります。これにより、窓口での支払いが出産育児一時金の額を超えた金額だけで済むようになります。
 ぜひ、ご利用ください。
 

*出産育児一時金・(家族)出産育児一時金について*

支給される金額
420,000円または390,000円(※)
※産科医療補償制度に加入する医療機関等で在胎週数22週以降に出産した場合は42万円(補償制度の掛金相当額3万円が上乗せされています)、在胎週数22週未満に出産した場合または加入していない医療機関等で出産した場合は39万円となります。 産科医療補償制度については公益財団法人日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」ホームページをご覧ください。

●「出産育児一時金等直接支払制度」のしくみ
(出産される方が医療機関と取り交わしを行うことにより、窓口での支払いが少なくなります)
●「出産育児一時金等直接支払制度」を利用しない場合
(出産費用の全額を支払った後、「出産育児一時金」の請求をします)


「出産育児一時金等直接支払制度」が利用できない場合は、
「受取代理制度」「出産費資金貸付制度」があります。  
 

*資格喪失後の継続給付(出産育児一時金)*

 退職などで健康保険の資格がなくなった場合、退職前に継続して1年以上被保険者だった方は、退職後6カ月以内の出産であれば出産育児一時金が受けられます。
 被保険者の方が出産される場合で、産前産後休暇中、給料が支給されない場合「出産手当金」が受けられます。
ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。 

◆ 花粉対策できていますか? ◆
★ トップページから「花粉最新情報」がご覧いただけます ★
「花粉観測システム(はなこさん)」では、最新情報を提供しています。

関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.