お知らせ
2012年5月15日掲載
●知っておきたい健康保険制度
  (1)被扶養者の範囲とは

被保険者(本人)に扶養されているご家族は、保険料を負担せずに「被扶養者」として健保組合に加入でき、医療費などの健康保険の給付を受けたり、健診などの保健事業を利用することができます。

ただし、被扶養者になるには条件があり、健保組合に条件を満たしていると認められた場合はじめて被扶養者になれます。

被扶養者になるには、さまざまな条件があります
被扶養者になるには、生計維持の関係、被保険者との同居を要する場合、収入基準などの条件があります。
ご家族であっても、すべての条件を満たしていない場合は、被扶養者になることはできません。
被扶養者になれる範囲、なるための基準について
被扶養者に関するQ&A

被扶養者の資格がなくなったら、すみやかに届け出を
この春、お子さんが就職したり、ご家族の方の収入が増えたりして被扶養者の資格がなくなった方はいらっしゃいませんか?
その場合、当組合に被扶養者からはずす手続きとして、被扶養者(異動)届を提出していただくことになります。
事由が発生した日から5日以内に届け出ることになっておりますので、まだ届出をされていない方がみえましたら、保険証を添えて速やかに会社のご担当者様へご提出ください。
※被扶養者の資格がなくなると、保険証は使用できません。誤って使用された場合は医療費を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

ご存知ですか? 高齢者医療制度への納付金額は
被扶養者数に影響しています
健保組合は、高齢者の医療を支える「前期高齢者医療制度への納付金」や「後期高齢者医療制度への支援金」を支払っており、その負担割合は、当組合の加入者数や、前期高齢者の加入率などで割り当てられます。
高齢者医療制度への納付金額は、被扶養者(ご家族)の人数が大きくかかわっており、ひいては皆様の保険料額にも影響しています。
これ以上の負担を増やさないためにも、適正な扶養認定と被扶養者(異動)届の期日内の届出が必要となります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

◆ 事業所ご担当者様へ ◆
入社、退社、ご家族の就職などの届出の際はあらかじめご準備をいただき、
事由発生日より5日以内のご提出にご協力をお願いいたします。


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