お知らせ
2012年5月16日掲載
●知っておきたい健康保険制度
  (2)医療費が高額になったら

長期間の入院や通院で医療費が高額になった場合、家計も大変ですよね。

1ヵ月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、超過分の医療費が返還される制度(高額療養費制度)があります。
また、「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられる制度があります。

●高額療養費制度って?●
医療費が高額になったとき、自己負担が1ヵ月に所得に応じた一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた分が後から「高額療養費」として支給されるしくみです。
(1)窓口で自己負担額を支払う
(2)高額療養費支給申請書に領収書(写)を
   添付して手続きをする
   ※病名が外傷性のケガ(骨折・捻挫・損傷など)の場合は
    「負傷原因等の照会について」を添付。
(3)健保組合より払い戻しを受ける
入院等でお金がかかったときに、心強い制度です!

病院で支払うときからラクになる、もっと便利な制度も!
窓口での自己負担額を軽くできるしくみとは・・・
限度額適用認定証を受けておくと、
窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます
70歳未満の方で高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し「限度額適用認定証(以下「認定証」)」の交付を受けておくと、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。
今年3月までは入院時のみ利用できましたが、この4月からは、外来(通院)でも「認定証」が利用できるようになりました。
●改正前(平成24年3月まで)
外来 窓口ではいったん自己負担分全額を支払う 高額療養費申請をして、あとから自己負担限度額超過分を健保組合から払い戻してもらう
※一時的にとはいえ、大金が必要な場合がありました
●改正後(平成24年4月から)
入院

外来
(認定証を提示すれば)
窓口では自己負担限度額までを支払う
  (原則、高額療養費の申請は
必要ありません。) 
※外来でも窓口負担が軽減され、
さらに便利で安心、頼れる制度になりました!

●ご注意ください! こんなときは、高額療養費の申請が必要です。

●医療費を「Webサービス」でチェック●
当組合では医療費の情報がご覧いただけるWebサービスを行っています。
ぜひご活用ください!

◆ 事業所ご担当者様へ ◆
被保険者の方から入院などの連絡を受けられた場合や、
高額療養費の申請をされた方へ
「限度額適用認定証」の申請のご案内をしていただきますよう、
ご協力をお願いいたします。


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