2012年5月18日掲載 |
●知っておきたい健康保険制度
(3)立て替え払いをしたら |
海外旅行や、被保険者の海外出張などの渡航中の治療など(療養を目的として海外に渡航し診療を受けた場合は除く)、やむを得ない事情で保険証を持たずに医師にかかったとき、治療のためコルセットなどの装具を作製したときなどは、立て替え払いとなります。
立て替え払いをされた場合は、後で健保組合に申請して払い戻しを受けることになります。
このような給付を「療養費」といいます。
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例えば・・・
※外傷性のけがの場合は「負傷原因等の照会について」も提出してください。
※※緊急な場合で、やむを得ず保険証を提示できず受診された場合が支給対象となります。
上記のような場合は、必要書類を添付して健保組合に申請し、払い戻しを受けることになります。 |
日ごろから「もしも」のために保険証は必ず携帯しましょう! |
ご不明な点につきましては、 当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン) までお問い合わせください。 |
◆ 事業所ご担当者様へ ◆ |
申請の際は病名をご確認していただき、 外傷性のケガ(骨折、捻挫、損傷など)の場合は 「負傷原因等の照会について」をご提出くださいますよう、 ご協力をお願いいたします。 |
◆ 花粉対策できていますか? ◆ | |
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