お知らせ
2012年5月18日掲載
●知っておきたい健康保険制度
  (3)立て替え払いをしたら

海外旅行や、被保険者の海外出張などの渡航中の治療など(療養を目的として海外に渡航し診療を受けた場合は除く)、やむを得ない事情で保険証を持たずに医師にかかったとき、治療のためコルセットなどの装具を作製したときなどは、立て替え払いとなります。

立て替え払いをされた場合は、後で健保組合に申請して払い戻しを受けることになります。

このような給付を「療養費」といいます。

 例えば・・・
医療の内容 必要な書類
やむを得ず保険医以外の
医療機関にかかったとき※※
「療養費支給申請書」に申立書、 領収明細書(または領収書と診療報酬明細書の写し)を添付、
海外受診の場合は、領収明細書、診療内容明細書とその翻訳文を添付
保険証を提出できなかったとき※※
コルセット・ギプス・義眼代 「療養費支給申請書」に領収書と医師の証明書を添付
9歳未満の小児の弱視、斜視、
先天白内障術後の屈折矯正の
治療用眼鏡・コンタクトレンズ代
「療養費支給申請書」に領収書と
医師の作成指示書の写し、患者の検査結果を添付
 ※外傷性のけがの場合は「負傷原因等の照会について」も提出してください。
 ※※緊急な場合で、やむを得ず保険証を提示できず受診された場合が支給対象となります。

上記のような場合は、必要書類を添付して健保組合に申請し、払い戻しを受けることになります。
療養費について 

海外で受診した場合や、
急病のため、保険指定ではない近くの医者にかかった場合についてなどは
こちらもご覧ください
たてかえ払いをするときの給付に関するQ&A

日ごろから「もしも」のために保険証は必ず携帯しましょう!

ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン) までお問い合わせください。

◆ 事業所ご担当者様へ ◆
申請の際は病名をご確認していただき、
外傷性のケガ(骨折、捻挫、損傷など)の場合は
「負傷原因等の照会について」をご提出くださいますよう、
ご協力をお願いいたします。


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