お知らせ
2012年5月24日掲載
●知っておきたい健康保険制度
  (4)出産するとき

妊娠・出産にかかわる医療費は、健康保険が使えないため、全額自己負担になります。
その負担を軽くしてくれるのが、出産費用を補助する出産育児一時金制度です。分娩費用を支払った後、当組合に申請すれば、後日、出産育児一時金が支給されます。
しかし、医療機関等の窓口では、いったん多額の費用を立て替えなければなりません。
そこで、もっと負担がラクになるのが、当組合から医療機関等へ出産費用を直接支払う出産育児一時金等直接支払制度です。この制度を利用すれば、窓口での支払いが、出産育児一時金の額を超えた金額だけで済むようになります(下記【1】図)
ぜひご利用ください!

*出産育児一時金・(家族)出産育児一時金について*

支給される金額
420,000円または390,000円(※)
※産科医療補償制度に加入する医療機関等で在胎週数22週以降に出産した場合は42万円(補償制度の掛金相当額3万円が上乗せされています)、在胎週数22週未満に出産した場合または加入していない医療機関等で出産した場合は39万円となります。 産科医療補償制度については公益財団法人日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」ホームページをご覧ください。

【1】「出産育児一時金等直接支払制度」のしくみ
(出産される方が医療機関等と取り交わしを行うことにより、窓口での支払いが少なくなります)

「出産育児一時金等直接支払制度」が利用できない場合は、
「受取代理制度」「出産費資金貸付制度」があります。

被保険者の方が出産される場合で、
産前産後休暇中、給料が支給されない場合
「出産手当金」 が受けられます。

ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)まで
お問い合わせください。
※退職後でも、出産育児一時金等、出産手当金が受給できる場合があります。

◆ 事業所ご担当者様へ ◆
被保険者(本人)として健康保険等に1年以上加入されていた方が退職し、
6ヵ月以内に出産される場合は、以前加入されていた健康保険等での
「出産育児一時金」の受給が優先となりますので、
皆様にご周知くださいますよう、お願いいたします。


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