お知らせ
2012年5月25日掲載
●知っておきたい健康保険制度
  (5)病気やケガで仕事を休んだら

病気やけがで会社を休んだら、お給料はどうなるんだろう? と心配をされる方もおられるでしょう。

そんなとき、本人とご家族の生活を守るために「傷病手当金」と、当組合独自の「傷病手当金付加金」という制度があります。
本人(被保険者)が、業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等がもらえないときは、傷病手当金と傷病手当金付加金が支給されます。

≪傷病手当金などの支給条件、支給額≫
支給条件
(1) 病気・けがで療養中
(2) 療養のために仕事に就けない
(医師が労務不能と認めた場合)
(3) 連続3日以上会社を休んだ
(4) 給料を受けとっていない
支給額
傷病手当金 休業1日につき
標準報酬日額の3分の2
傷病手当金
付加金
※当組合
独自の給付
休業1日につき
標準報酬日額の5%
より詳細な条件や、支給額、手続き等について  

ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。

◆ 事業所ご担当者様へ ◆
傷病手当金の請求開始日は、有給などで給与を受けていても連続3日以上休み始めた最初の日からになります。
また、事業主様証明欄の就労の状況・給与の支給状況は、請求期間を含む〆から〆について記入していただくことになります。
【例】 5/1〜30まで欠勤、5/1〜10まで有給で給与を受けている場合
※給与は20日〆25日払い
@請求期間→5/1〜30
  ※傷病手当金の支給期間は、給与を受けていない期間の5/11〜
   5/30になります。
A就労状況・給与の証明期間→4/21〜5/20、5/21〜6/20
申請の際は病名をご確認していただき、外傷性のケガ(骨折、捻挫、損傷など)の場合は「負傷原因等の照会について」をご提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

◆ 花粉対策できていますか? ◆
★ トップページから「花粉最新情報」がご覧いただけます ★
「花粉観測システム(はなこさん)」では、最新情報を提供しています。

関連項目はこちら

前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2005 名古屋薬業健康保険組合 All Right Reserved.