2012年5月25日掲載 |
●知っておきたい健康保険制度
(5)病気やケガで仕事を休んだら |
病気やけがで会社を休んだら、お給料はどうなるんだろう? と心配をされる方もおられるでしょう。
そんなとき、本人とご家族の生活を守るために「傷病手当金」と、当組合独自の「傷病手当金付加金」という制度があります。
本人(被保険者)が、業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等がもらえないときは、傷病手当金と傷病手当金付加金が支給されます。
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≪傷病手当金などの支給条件、支給額≫ | ||||||||||||||||||||
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ご不明な点につきましては、 当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)までお問い合わせください。 |
◆ 事業所ご担当者様へ ◆ | ||||||||
傷病手当金の請求開始日は、有給などで給与を受けていても連続3日以上休み始めた最初の日からになります。
また、事業主様証明欄の就労の状況・給与の支給状況は、請求期間を含む〆から〆について記入していただくことになります。
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