お知らせ
2012年6月15日掲載
●事業所ご担当者様へ
  平成24年度「算定基礎届の取扱い」について

算定基礎届は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届けていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。

この届書により決定された標準報酬月額は、今後の給料に著しい変動がない限り、本年9月から翌年8月までの保険料や保険給付の計算の基礎となります。
 

  なお、磁気媒体届書により、届け出される場合は、
日本年金機構の磁気媒体届書作成プログラムに基づいて作成
してください。
平成24年度 

算定基礎届は、短期間に事務処理を完了しなければなりませんので、提出期間内にお届けいただきますようご協力をお願いいたします。
なお、従来は全事業所を対象に突合調査を実施させていただいておりましたが、昨年度から事務処理の効率化をはかるため機械化処理の事業所および社会保険労務士委託の手書きの事業所につきましては3年毎の調査とさせていただいております。
つきましては、突合調査の日程を下記により日割りさせていただきましたので万障お繰り合わせのうえお越しくださいますようお願い申し上げます。


平成24年度 突合調査対象事業所
  今年度の突合調査対象事業所以外の事業所につきましては、突合調査にかえ、電話照会等で対応させていただきますのであらかじめご了承ください。
調査日 健康保険の事業所記号 場所
7月2日(月)    6、10、15、17、21、24、29、54、59、
 62〜66、69、73〜77、80
名古屋薬業
健保会館
2階202号室
3日(火)    81〜93、100〜125
4日(水)    128〜143、150〜169、173
5日(木)    177、184〜186、189、196〜200、
 202、209、216、223、226〜229
算定基礎届の突合調査は6月分給与締切日以降より受付しております。
お早目にご提出いただきますとスムーズに照合事務が
行えますので、事前提出にご協力をお願いいたします。

  平成23年度の算定基礎届時に決定された標準報酬に比べ、それ以後固定的賃金が変動し2等級以上の差を生じていても、月額変更届が提出されていない方につきましては、すみやかに月額変更届を作成してご提出くださいますようお願いいたします。

※添付書類が必要な場合がありますので をご確認ください。

本年4月1日から「現物給与の価額」が改定されておりますので、ご留意ください。

昨年度から定時決定の取扱いにつきましては、当年の4月、5月及び6月の3か月間の報酬の平均額と、前年の7月から当年の6月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と比較して2等級以上の差がある場合、一定の条件を満たせば保険者算定ができるようになっております。
詳細につきましては をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

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