お知らせ
2012年7月3日掲載
●健診「3ヵ月後」の経過観察(再検査)を必ず受けましょう

春の健康診断で、要経過観察とされた方は3ヵ月後の経過観察(再検査)を忘れずに受けましょう。

経過観察(再検査)となった時点で「気を付けなくては」と意識しても、3ヵ月後には忙しさにかまけて…となりかねないので要注意です。健診機関からご案内が届きますので、必ず受けるようにしてください。
せっかくの第一次健診を無駄にしないためにも、日頃の生活習慣を見直し、経過観察(再検査)を受け、改善できているか確認をしましょう。
健診は、受けっぱなしではもったいない! 受検後のフォローが大切なのです。

▼ 平成24年度の「健診後の事後フォロー」は次のとおりです ▼
種別 対象者 ご案内方法
 1.特定保健指導 30歳と35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「健康調査票」を基に特定保健指導の階層化を行った結果、「動機付け支援」および「積極的支援」に該当された方。 指定機関で受検された場合、健診機関より直接、ご本人に通知されますので指定日までに積極的に受けるようにしましょう。
 2.健診後の
   事後指導
健診結果で発症の予兆がある方。
 3.追求検査 要精・再検および経過観察対象者

◆ 追求検査 ◆
要精密検査
要再検査
原則として前回の健診から2週間以内に受検
要経過観察 保健指導等のアドバイスを生かし、日頃の生活習慣等を改善のうえ、1・3・6ヵ月の対象の時期に再度検査
     ※費用は当組合が全額負担します。

ご家族の方がパート先などで健診を受けておられる時の
健診結果ご提供のお願いについて
(1)特定健診における健診結果の情報提供について
@
健診結果のご提供
について
 特定健診では、ご家族の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提出いただいた場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。
 これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。
 なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出いただきますようお願いいたします。
 また、ご提供いただきました健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。
A
健診結果をご提供
いただいた方への
事後フォローについて
 @により健診結果をご提供いただいた方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。
 なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱わせていただきます。

平成24年度 健康診断・保健指導について
 

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