お知らせ
2012年7月18日掲載
●旅先での急なケガ・病気に備えて、保険証を携行しましょう

夏休み、待ちに待ったレジャーシーズンがいよいよ到来ですね!
旅行に海、プールとお出かけの予定が満載、準備は着々…とのことと思いますが、病気やケガへの備えも大切です。
病気やケガをしないよう気を付け、予防を心掛けることはもちろんですが、もし旅先でアクシデントに見舞われ、急に病院にかかることになってしまったら…?
そんな緊急時のためにも、保険証の携行をお忘れなく!
 

どうして保険証の携行が必要なの?
もし、緊急にやむを得ない事情で
保険証を持たずに医師にかかったら…
医療費は、いったん全額立て替え払いになります。
旅先でお土産などたくさん買い物をしてしまって、
手もとのお金が足りない
銀行やATMが近くにない、土日祝や夜遅い時間などで
すぐに預金を下ろせない
このあとも旅行は続くのに…
せっかくの旅行が台無しになってしまう!!
こんなピンチを招かないためにも、保険証を携行しましょう!

 立て替え払いをされた場合は、後で必要書類を添付して健保組合に申請し、
 払い戻しを受ける
ことになります。この給付を「療養費」といいます。
医療の内容 必要な書類
保険証を提出できなかったとき 「療養費支給申請書」に申立書、 領収明細書(または領収書と診療報酬明細書の写し)を添付、
海外受診の場合は、領収明細書、診療内容明細書とその翻訳文を添付
やむを得ず保険医療機関以外
にかかったとき
※緊急な場合で、やむを得ず保険証を提示できず受診された場合が支給対象となります。
療養費について 

●海外旅行に行かれる方へ●
病気やけがのため、やむを得ず海外で治療を受けた場合、保険給付の対象となります。(ただし、治療目的で海外の病院に受診した場合を除きます。)
海外滞在中に病気やけがで現地の医療機関にかかった場合、費用のすべてを支払った後、海外の病院で発行された領収明細書、診療内容明細書とその翻訳文を添えて申請し、審査で認められれば「海外療養費」として払い戻しを受けることができます。
ただし、払い戻される金額は、日本国内での医療費の算定方法で算出した金額と実際かかった金額を比較し、低い方の金額を基に算出されるため、現地で支払った治療費の全額が払い戻されるわけではありません。
海外での病気、事故に備え、海外旅行傷害保険等への加入が必要です。

ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン) までお問い合わせください。

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