お知らせ
2012年7月17日掲載
●交通事故にあったら、健保組合へ届け出を

夏休みになり、ドライブや旅行など、車で出かける機会が増えることと思います。
特に旅行では、慣れない道のうえ、長距離や渋滞、疲労など、運転に危険な要素がたくさんありますので、十分ご注意ください。
しかし、気を付けていても、もし交通事故が起こってしまったら…?

●交通事故にあったら、落ち着いて以下の行動を!●
・ どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。
・ 軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにすること。
・ 運転免許証・車検証等で相手を確かめること。
・ どんな軽いケガでも、必ず医師の診療を受けること。
・ 相手の主張に安易に同意しないこと。
・ 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。

●交通事故と健康保険 〜第三者行為とは?〜 ●
「第三者行為」とは…
車同士など相手のいる交通事故(※労災保険に該当する場合は除く)
・ けんか
・ 他人の飼い犬に咬まれた
など、第三者の行為によってケガをした場合をいいます。
保険証を使ってケガの治療を受けられた場合、健康保険の負担した医療費を相手に請求することになりますので、健保組合に届出が必要です。
労災保険
通勤(帰宅)途中や仕事中に起こったケガや交通事故は、労災保険から給付が行われ、健康保険は使えません。すみやかに職場の担当部署に連絡してください。
なお、労災保険に該当するか判断が難しい場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署 にお問い合わせください。

●健保組合へ、必ず、すみやかに届け出を●
車同士など相手のいる事故は、当事者双方に過失がある場合があります。健康保険で受診した場合は、健保組合が支払った医療費を相手方の自動車保険に損害賠償請求することになりますので、必ず健保組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類をすみやかにご提出ください。
※飲酒運転やスピード違反などによる自損事故の場合は、保険証が使えない場合があります。
●健康保険と示談●
〜困ったときは健保組合にご相談ください〜
健康保険を使って治療を受けるということは、健保組合が必要な治療費を一時立て替えているということです。そのため、被害者が勝手に加害者と示談して損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付が受けられなくなる場合があります。完治していない状態のときは、その後の治療が健康保険で受けられなくなります。
健康保険で治療を受けた場合は、必ず健保組合への届け出を行い、示談するときも事前に健保組合に相談しましょう。勝手に示談することのないよう、慎重に進めてください。

 〜保険証を使ってケガの治療を受けられた場合、
「負傷の原因」の照会を行っています〜
  大切な保険料を適正に使用させていただくため

  ●第三者行為によるもの?
  ●仕事中又は通勤(帰宅)途中によるもの?
  ●自分の不注意によるもの?

    を判断するため、「負傷の原因」を照会させていただく
    場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
 
※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

ご不明な点につきましては、
当組合の業務課(052−211−2439)までお問い合わせください。

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